坂の上社労士事務所

2021年11月18日3 分

中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(くるみん認定)が始まります

最終更新: 2021年11月22日

10月1日より内閣府による新たな助成金制度が施工されました。

本事業は新子育て安心プランに基づき育児休業等の取得を促進するなど、子育て支援に積極的に取り組んでいる事業主を支援し、企業における子育て支援環境の整備を促進することで、保育の受け皿確保、待機児童問題の解消を図り、仕事と子育てとの両立を補助することが目的です。

助成に必要な要件は下記の通りです。

①子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(=事業主拠出金を納付している事業主)

であること

②前年度または当年度(助成申請期間まで)において、くるみん認定を受けたこと

③中小企業事業主(=常時雇用する労働者数300人以下 の事業主)であること

この助成事業への申請にあたっては厚生労働大臣による「くるみん認定」を受ける必要があります。この認定を受けるためには次世代育成支援対策推進法に定められた次世代育成支援対策推進法において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」(行動計画)を策定しその目標を達成するなど一定の基準を満たす必要があります。

行動計画として例示されているのは下記のような取組です。

① 労働者の育児休業等の取得を促進するための取組

  • 育児休業等を取得する労働者の業務を代替する労働者の確保(くるみん認定に係    る行動計画の計画期間中に確保した労働者を含む。)や、代替業務に対応した賃金(業務代替手当、特別業務手当等)の支払いなど

  • 育児休業等の制度に関する周知(パンフレット等の作成)や、制度の普及・啓発の ための研修・セミナーの実施など

  • 育児休業取得者の職場復帰時の支援など

② 労働者の子育てを支援するための取組

  • 所定外労働の制限、短時間勤務制度やフレックスタイム制度等の制度の導入周知 (パンフレット等の作成)や、制度の普及・啓発のための研修・セミナーの実施など

  • 労働者のための事業所内保育施設の設置・運営など

  • 労働者が利用した子育てサービスの費用の助成など

③ 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組

  • 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための労働者の確保(くる みん認定に係る行動計画の計画期間中に確保した労働者を含む。)など

  • 「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」等の制度の導入・周知(パンフレット等の 作成)や、所定外労働の削減に向けた措置、職場内の意識啓発のための研修・セミナ ーの実施など

  • 在宅勤務やテレワーク等の制度の導入

  • 業務の効率化・省力化を図るための機械及び器具等の購入やランニングコストの支 払いなど

④ その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組

  • 年次有給休暇の取得促進のための取組など

  • コンサルタントを活用した職場環境の改善のための取組など ・ 女性労働者の就業継続や、キャリア形成の支援のための取組など

  • その他労働者の職業生活と家庭生活との両立を図るための職場環境の改善や労働者 の処遇改善に直接的に資する各種の取組

本事業による助成額は1企業につき50万円となっていますが、一度くるみん認定を受けた事業主がプラチナくるみん認定を受けると毎年度50万円の助成を受けることが可能となります。(※毎年度、助成の申請が必要・令和8年度まで)