坂の上社労士事務所

2020年8月11日2 分

地域別最低賃金額改定の目安/東京都最低賃金については現行どおり(東京都最低賃金の改正答申)

最終更新: 2020年8月13日

1.地域別最低賃金について

第57回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

☛ポイント

・令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当

・地方最低賃金審議会において、上記見解を十分に参酌しつつ、地域の経済・雇用の実態を見極め、地域間格差の縮小を求める意見も勘案しつつ、適切な審議が行われることを希望

2.東京都最低賃金について

東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金については、現行どおりが適当であるとの答申を行いました。

☛ポイント

・7月10日、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し諮問を行った東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、同審議会は審議の結果、8月5日、東京都最低賃金時間額1,013円については、現行どおりとすることが適当である旨の答申を行いました。

3.実務上の対応について

新型コロナウイルスの影響により、今年は全国的に最低賃金の据え置きが予定されています。最低賃金は罰則も厳しく、労働局や労基署も必ず確認する項目です。助成金申請の際にも厳しくチェックされる項目ですので、あらためて確認しましょう。

☛ポイント

・自社の賃金額を再確認し、最低賃金を下回ることのないよう対応しましょう。

・仮に最低賃金が据え置きになれば、最低賃金額で時間単価を設定している企業様は、固定残業手当の内訳(時間外手当相当分の時間外時間等)を確認・改定する必要はありません。