坂の上社労士事務所

2020年8月19日6 分

当事務所推奨助成金【厚生労働省管轄】/新宿・立川を拠点に運営の社労士/社会保険労務士

最終更新: 2021年7月26日

当事務所が推奨する助成金です。雇用調整助成金、キャリアアップ助成金や障害者関係の助成金、教育訓練系の助成金は省略させて頂きます。投下する労力や手間に対してある程度のリターンが望めるもの、また、現実的に企業が実施でき得る内容の助成金のみをピックアップしています。

1.働き方改革

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。助成は支払い経費に対してのものであり、受給額は最大100万円と高額ですが、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。また、補助率も3/4または4/5となっており、経費全額に対して補助されるものではありません。なお、受給しようとする事業主は、36協定を締結し、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している必要があります。

【補助対象経費・上限】

◆労務管理担当者に対する研修 10万円まで

◆労働者に対する研修、周知・啓発 10万円まで

◆外部専門家によるコンサルティング 10万円まで

◆就業規則・労使協定等の作成・変更 12万円まで

◆人材確保に向けた取組(求人費用など) 10万円まで

◆労務管理用ソフトウェアの導入・更新 上限なし

勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発、勤怠管理ソフトウェアと連携し労働者のパソコンの使用を制御するソフトウェアの導入等。

◆労務管理用機器の導入・更新 上限なし

タイムレコーダー、ICカード、 ICカードの読取装置等の導入・更新。

◆テレワーク用通信機器の導入・更新 上限なし

労働者がテレワーク実施のために使用する機器として、シンクライアント端末装置、VPN装置等、事業場における機器として、シンクライアントサーバ、VPN装置、ネットワーク監視装置、テレワーク用のソフトウェア等の導入・更新。

◆労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 上限なし

(設備・機器等例)

POS装置を導入し在庫管理の負担を軽減する(小売業)

自動食器洗い乾燥機を導入し食器洗い作業の負担を軽減する(飲食店)

成分分析計を携帯型のものに更新し作業場と事務所間の移動時間を削減する(製造業)

入出荷システムを導入し入出荷と在庫管理を連動させ業務の効率化を図る(倉庫業)

ダンプカーを追加導入し待ち時間を削減することで時間外労働を縮減する(建設業)

業務システムを導入し生徒の成績管理等の業務の効率化を図る(学習塾経営)

美容機器を更新し複数の施術を1台で行うことで移動時間を削減する(美容業)

3DCAD専用機を導入し作図に要する時間を縮減する(設計業)

❶働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

内容:生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業に対する経費助成金

受給額:1事業所当たり最大100万円(賃金引き上げ実施で別途最大240万円)


 
❷働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

内容:勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業に対する経費助成金

※「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。

受給額:1事業所当たり最大100万円(賃金引き上げ実施で別途最大240万円)

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

内容:特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業に対する経費助成金

受給額:1事業所当たり最大50万円

2.雇用環境の整備

❹人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

内容:前記❶または❷または❸の助成金の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れ、雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)を計画・実施した場合に支給される助成金

受給額:計画達成 最大60万円(目標達成 最大15万円)

解説:雇用管理改善計画を作成し、労働局の認定を受ける必要があります。❶❷❸のいずれかの助成金を受給後、この助成金(❹)を受給するのが理想です。

3.中途採用

❺中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

内容:中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大(a中途採用率の拡大またはb45歳以上の方の初採用)した場合に支給される助成金

受給額:1事業所当たり最大70万円

解説:a中途採用率の拡大については、例年新卒を採用している企業は受給できる可能性が高くなりますが、中途採用を中心とした企業はやや難しいです。また、b45歳以上の初採用については、過去5年以内に45歳以上の方を雇用していないことが条件となります。

 4.起業

❻中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

内容:中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

受給額:

起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 最大200万円(助成率2/3)

起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 最大150万円(助成率1/2)

解説:金融機関の融資を受けることや計画書の認定を受けること、計画期間内に一定の人数を雇用するなど、詳細な条件があります。対象経費は、募集・採用に関する経費(求人広告費、人材紹介報酬、就業規則作成委託費等)、教育訓練に関する経費となります。

5.雇用環境の整備

❼65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

内容:65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入を実施した場合に、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給される助成金

受給額:最大160万円

解説:1年以上勤務実績のある60歳以上雇用保険被保険者が最低でも1人在籍していることが必須条件です

6.外国人労働者の職場定着

❽人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

内容:外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着を図る取組を実施した場合に支給される助成金

受給額:最大57万円(支給対象経費の1/2)

支給対象経:計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。

(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)

(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)

(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)

(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)

(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)