坂の上社労士事務所

2022年10月31日2 分

令和5年1月以降の『国外』居住親族にかかる扶養控除Q&Aについて

現在、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける場合には、該当親族にかかる「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出または提示が必須となっています。

令和5年1月以降、国外居住親族にかかる扶養控除の適用を受ける場合には、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出・提示も必要となるケースもあります。こうしたケースも記載された、国外居住親族にかかる扶養控除等に関するQ&Aが国税庁より公表されています。

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☞ご参考

【非居住者】 非居住者とは居住者以外の個人をいいます。

【居住者】国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人 をいいます。

【国外居住親族】 非居住者である親族に該当する者をいいます。

Q&A一部抜粋

[Q1] 国外居住親族に係る扶養控除等の制度の概要を教えてください。

[A] 居住者が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、給与等又は公的年金等の支払者に下記に記載の一定の確認書類(親族関係書類・送金関係書類)の提出又は提示をする必要があります。

また、令和5年1月からは、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の 親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。

(1)年齢16歳以上30歳未満の者

(2)年齢70歳以上の者

(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者

①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

②障害者

③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

さらに、その国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等又は公的年金等の支払者に下記に記載の一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関 係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。