坂の上社労士事務所

2020年8月29日2 分

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて

最終更新: 2020年10月1日

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。

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今後、本助成金の支給要件のうち、令和2年9月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、同年12月末まで延長する予定です。

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☛《ご参考》新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは

妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導・健康診査(妊婦健診等)を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じることが、男女雇用機会均等法に基づき義務付けられています。

☛《ご参考》助成金の概要

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、

○令和2年5月7日から同年9月39日(12月末まで延長予定)までの間に、

❶有給の休暇(年次有給休暇を除き、年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る。)を与えるための制度を設け、

❷当該制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であって、

○同年5月7日から令和3年1月31日までの間に、

❸当該女性労働者に対して、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主に対して、助成金を支給することとしています。