坂の上社労士事務所

2020年9月3日1 分

【東京都】事業継続緊急対策(テレワーク)助成金、助成事業の実施期間及び実績報告書類の提出期限の延長について

1.助成事業の実施期間(完了期日)について

パソコン等機器の欠品状況等を踏まえ、助成事業の実施期間(完了期日)が「令和2年9月30日(水)まで」から 令和2年12月31日(木)まで」に変更になりました。

2.実績報告書類の提出について

実施期間(完了期日)の変更に伴い、報告期限も「令和2年11月2日(月)まで」から令和3年2月1日(月)まで」に変更になりました。

実績報告書類の提出については、こちらをご参照ください。

☛《当事務所からのアドバイス》

事業実施期間や実績報告書の提出が延長されたことに伴い、当期利益などを考慮された申請スケジュールを考慮されても宜しいかと思います。例えば今期内に助成金(非課税の営業外収益)を受給されるのか、来期に受給されるのかで、利益の出方(=法人税の支払額)も変動するかと思います。今期、利益が出ている会社様などは、できるだけ来期に助成金を受給できるよう申請スケジュールを調整するなどの工夫も必要です。通常、助成金が振り込まれるのは助成金請求書提出から1か月から2か月程度です。