坂の上社労士事務所

2023年12月18日2 分

「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案)」を提示 柔軟な働き方を実現するための新たな措置の案も示す(労政審の分科会)

厚生労働省から、「第65回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表され、これまでの論点を取りまとめた「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案)」が提示されました。

次のような「柔軟な働き方を実現するための措置」が提言されていることが話題になっています。

【子が3歳になるまでの両立支援の拡充】

① テレワークの活用促進

テレワークは、子が3歳になるまでの両立支援としても活用できるように促進 することが適当であり、テレワークを事業主の努力義務とすることが適当である。

② 現行の短時間勤務制度の見直し

柔軟な勤務時間の設定に対するニーズに対応するため、原則1日6時間とする 措置を必ず設けなければならないとする現行の制度を引き続き維持した上で、他 の勤務時間(例えば1日の所定労働時間を5時間とする措置又は7時間とする措 置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする 措置など)も併せて設定することを一層促すため、これらの設定が望ましい旨指 針で示すことが適当である。

【子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充】

① 柔軟な働き方を実現するための措置

●新たな仕組みの必要性

子の年齢に応じて、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことに対するニーズも増していくことから、仕事と育児との両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて、労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働ける措置も選ぶことができるようにすることが適当である。

措置の内容

各職場の事情に応じて、事業主が、柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢として、以下の中から、労働者が選択可能なものを2以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者は事業主が選択した措置の中から1つ選べることとすることが適当である。

a 始業時刻等の変更

b テレワーク等(所定労働時間を短縮しないもの)

c 短時間勤務制度(育児のための所定労働時間の短縮措置)

d 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配及び費用負担等)

e 新たな休暇の付与(労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇)

詳しくは、こちら