坂の上社労士事務所

2020年9月3日2 分

【当事務所推奨】【東京都】新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業 /申請期限10月30日まで(郵送)必着

最終更新: 2020年9月4日

1.助成事業の目的

都内中小企業者等に対し、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成

2.助成対象者

都内中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動 法人(NPO法人)、中小企業団体等

3.申請受付期間

令和2年6月18日から10月30日まで(郵送)必着

4.助成事業実施期間

令和2年5月14日から12月31日まで

5.助成限度額

50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円)(申請下限額10万円)

6.助成率

2/3

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☛《ご参考》ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る助成対象経費例

①内装・設備工事費

パーテーション・アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン等の設置工事費、換気設備・換気扇等の設置工事費、センサー付水洗化工事費

②備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上)

サーモカメラ・サーモグラフィーの購入費、サッカー台(作業台)の購入費

※助成対象外

・1点あたりの購入単価が税抜10万円未満の消耗品(消毒液、マスク、ゴーグル、フェイスシールド、ヘアネット、手袋、ゴミ袋、石鹸、洗浄剤、漂白剤、トイレ用 ペーパータオル、使い捨てアメニティ用品、体温計、コイントレー等)の購入費

・1点あたりの購入価格が税抜10万円未満のアクリル板・透明ビニールシート等を購入して自分で設置する場合は助成対象外となります。

・中古品の購入費

・車両の購入費

☛≪当事務所からのアドバイス≫

・令和2年5月14日から12月31日まで実施した事業経費が対象となるので、今から申請する企業様で既に実施済みであっても、助成金の対象となる場合があります。ただし、令和2年5月14日以降に実施した事業であることは絶対条件です。

・この助成金は、業種別のガイドラインに沿った事業に対する経費が対象です。自社の業種別ガイドラインをあらためて確認しましょう。詳細はこちら