坂の上社労士事務所

4月25日1 分

令和6年分所得税の定額減税Q&Aを更新(国税庁より)

国税庁より、令和6年4月11日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとの発表がありました。

以下ピックアップした点です。

Q. 給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。この場合、従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくてもいいですか?

A. 給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。そして、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。

なお、上記のような方については、年調減税事務において、精算が行われることになります。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年4月11日)>

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