坂の上社労士事務所

2020年10月1日1 分

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の期限が延長されました

1.働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)とは

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備する中小企業事業主に対し、最大50万円支給する助成金です。

なお、こちらの助成金は、必要経費に対して3/4(4/5)を助成する制度ですので、ご注意ください。

2.変更点

①事業実施期間を9月30日から12月31日まで延長

②交付申請期限を9月30日から1月4日まで延長

③支給申請期限を11月16日から1月15日まで延長

詳細はこちら