坂の上社労士事務所

2020年10月1日2 分

協会けんぽへの届書等の取扱いについての案内が公表されています

協会けんぽに加入の企業から提出される届書等について、当分の間、押印又は署名を省略しても差し支えないこととする案内が公表されています。

1.被保険者証再交付申請書等、事業主及び事業主を経由して被保険者が協会けんぽへ書面で提出する届出のうち、一定の届書等については、事業主の押印又は署名を省略して差し支えありません。

2.傷病手当金支給申請書及び出産手当金支給申請書については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主の押印又は署名が必要です。ただし、次の例のように届出の真正性が確認できる場合は省略して差し支えありません。

(例)

・法務局が発行する法人の印鑑証明書(写し可)又は印鑑カードの写しを届出等に添付する場合

・事業主様の代理選任の届出の写しを届出等に添付する場合

3.被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、別表「対象届出等一覧」の③の届書等については、被保険者の押印又は署名を省略して差し支えありません。

4.被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、別表「対象届出等一覧」の④の届書等については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、被保険者様の押印又は署名が必要です。ただし、届出等の記載により給付金の振込口座が被保険者様のものであることが確認できる場合は、省略して差し支えありません。

詳細はこちら