坂の上社労士事務所

2020年10月1日2 分

【東京都】当事務所推奨/働き方改革宣言事業1企業あたり30万円受給/第6回の事前エントリー受付日時10月5日(月)10時~15時

最終更新: 2020年10月2日

1.事業内容

企業等に対し、働き方・休み方の改善に係る経費を助成することにより、企業等の働き方改革を推進することを目的としています。

※「働き方・休み方の改善」とは、従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進に向け、目標及び取組内容を定め、全社的に働き方・休み方の改善に取り組むことをいいます。

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2.奨励事業

A 働き方改革宣言事業【必須】 

雇用する正社員の働き方・休み方について、次の1から4のすべての取組事項を実施      

1 長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
 
2 原因分析及び対策の方向の検討
 
3 目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成)
 
4 社内周知

B 制度整備事業

次の①②いずれも実施
 
1 【働き方の改善】または【休み方の改善】に定める制度について労使協定を締結する。
 
2 締結した協定を踏まえ、制度内容を就業規則等に明文化する。

※現在、Bは廃止されています。

3.奨励額(最大70万円)
 
A 働き方改革宣言事業  30万円
 
B 制度整備事業
 
①【働き方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備   10万円(※)
 
②【休み方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備   10万円
 
③【働き方の改善】及び【休み方の改善】に掲げる制度等をいずれも1つ以上整備し、合計5つ以上整備した場合  10万円
 
※テレワーク制度または在宅勤務制度を導入した場合に10万円が加算されます。
 
(テレワーク制度と在宅勤務制度を両方導入した場合でも加算額は10万円)

※現在、Bは廃止されています。

4.対象事業者
 
都内で事業を営む中小企業等
 
※都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること、申請時に就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること等、その他要件あり

※従業員10人未満の事業所でも、労基署へ就業規則を届出している必要があります(10人未満の事業所で、労基署へ就業規則を届け出ていない事業所は、初回交付申請期限である10月30日より前に届出しておけば条件を満たします)

5.事前エントリー

こちらから事前エントリーが必須です。

日時 10月5日(月) 10時~15時

予定者数 150社