坂の上社労士事務所
2020年11月2日2 分
既に本年4月1日より施行されてはいますが、あらためて会社様への周知も含め、ご案内させて頂きます。
➊賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
☛時効期間延長の対象となる具体例
・金品の返還(賃金請求に限定)
・賃金の支払
・非常時払
・休業手当
・出来高払制の保障給
・時間外・休日労働等に対する割増賃金
・未成年者の賃金
・年次有給休暇中の賃金
※ただし、年次有給休暇における有給取得請求権は、従来通り2年
❷賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
☛保存期間延長の対象となる具体例
①労働者名簿
②賃金台帳
③雇入れに関する書類
④解雇に関する書類
⑤災害補償に関する書類
⑥賃金に関する書類
⑦その他の労働関係に関する重要な書類
⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
※②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が記録の完結日より遅い場合には、当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることを明確化
【事例】賃金計算期間:10/16~11/15、給与支払日11/25⇒11/25から3年間保存義務あり
❸付加金の請求期間の延長
付加金(使用者に一定の違反がある場合に、裁判所が支払いを命じる金銭)を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
☛付加金制度の対象となる具体例
・解雇予告手当
・休業手当
・時間外・休日・深夜労働の割増賃金
・年次有給休暇中の賃金