坂の上社労士事務所

2020年7月8日2 分

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

最終更新: 2020年8月13日

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。

助成内容

●事業主

以下の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主

※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子

※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※ 支給額は8,330円を日額上限とする。

※ 大企業、中小企業ともに同様。

●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

Point

・対象となる従業員がいる場合で、かつ、休暇を付与予定の企業様は法律上の年次有給休暇以外の付与を行ってください。

・企業でもともと制度上規定している特別休暇(夏季休暇や誕生日休暇など)を、今回の休暇にあてた場合は対象外となります。あくまで、新型コロナウイルスの影響で休校となった場合の臨時かつ特別の休暇を付与した場合が対象となります。

・申請書等は今後、厚生労働省で準備される予定です。助成金の制度自体は実施されますので、企業様は助成金を踏まえた休暇付与の計画が必要です。