坂の上社労士事務所

2021年1月9日2 分

36協定届等の押印が廃止されます

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年4月1日から施行されます。これにより、36協定届の法人代表者印及び労働者代表印、就業規則の意見書の労働者代表印については、省略できるようになりました。届出書式等についても、既に新しい様式に改定されています。

☛厚労省Q&A

Q1.改正前の労基則等に定める36協定届様式(以下「旧様式」といいます。)と改正後の労基則等に定める36協定届様式(以下「新様式」といいます。)のどちらを用いて届出等を行うべきでしょうか。

A1.原則、以下となります。

届出日が令和3年3月31日以前・・・旧様式

届出日が令和3年4月1日以降・・・新様式

※36協定の有効期間ではなく、「届出日」が基準となることに注意が必要です。

Q2.いつから使用者や労働者の押印又は署名がなくとも36協定届出等が可能となりますか。

A2.施行日以降(=令和3年4月1日以降)に届出等を行う場合は、使用者や労働者の押印又は署名をする必要はなく、記名のみで届出等が可能となります。なお、令和3年3月31日以前であっても、使用者や労働者の押印又は署名がなくとも提出することができます。

Q3.就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要になりますか。

A3.施行日以降(=令和3年4月1日以降)に届出等を行う場合は、就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要となります。なお、令和3年3月31日以前であっても、使用者や労働者の押印又は署名がなくとも提出することができます。

Q4.協定書や決議書における労使双方の押印又は署名は今後も必要ですか。

A4.協定書や決議書における労使双方の押印又は署名の取扱いについては、労使慣行や労使合意により行われるものであり、今般の「行政手続」における押印原則の見直しは、こうした労使間の手続に直接影響を及ぼすものではありません。引き続き、記名押印又は署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結していただくようお願いします。

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