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「ウチはフリーランスだけ」が危険!施行1年【フリーランス新法】違反指導が多発中。放置経営者が陥る「3つの経営リスク」を社労士(社会保険労務士)が解説
2024年11月1日(令和6年)に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が、まもなく施行1年を迎えます。
厚生労働省の発表(令和7年10月24日公表)によれば、この1年間で都道府県労働局が指導を行った案件のうち、特に「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反が目立っているとのことです。
「フリーランスだから、社員とは関係ない」「細かい体制整備は後回しにしている」
もしそう考えているなら、重大な経営リスクを見過ごしているかもしれません。まずは法律の基本をおさらいし、この問題を社労士(社会保険労務士)の視点で解説します。
そもそも「フリーランス新法」とは? 事業者が守るべき「3つの義務」
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 )は、フリーランス(法律上は「特定受託事業者」)が安定的・効率的に業務に従事できる環境を整備するための法律です。
この法律により、企業(発注事業者)側には、主に以下のような義務

坂の上社労士事務所
10月27日読了時間: 5分
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