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【人事・労務の危機管理の最前線】令和8年(2026年)最新版:派遣労働者の「同一労働同一賃金」最新指針と実務対応のすべて~厚労省の新Q&Aが示す派遣先・派遣元の新たな責任と日本型雇用の行方~
令和8年(2026年)7月1日、厚生労働省より派遣労働者の同一労働同一賃金に関する極めて重要な行政資料の更新が行われました。「待遇に関する情報提供の例」「比較対象労働者の情報提供の例」の改定、ならびに「適正な派遣就業の確保等に関するQ&A」(6月30日公表)、そして令和8年度版の派遣元・派遣先連携の啓発資料の公開です。
2020年(大企業)、2021年(中小企業)に施行されたパートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法の改正による「同一労働同一賃金」制度は、導入から数年が経過し、企業現場における実務対応は一定の定着を見せているように見えます。しかし、その実態は「書面上の辻褄合わせ」に留まっている事例も少なくなく、派遣先と派遣元の間の情報連携の不足や、待遇決定の過程における不透明さが依然として労働市場の大きな課題となっています。
本記事では、特定社会保険労務士としての専門的知見から、今回の厚生労働省の公表資料を徹底的に分析・解読し、法改正の歴史的経緯、政府の真の狙い、そして企業が直面する実務上の課題と今後の見通しについて、高度かつ網羅的に解説

坂の上社労士事務所
7月7日読了時間: 15分


非正規格差、ついに終焉へ。令和8年10月改正「同一労働同一賃金ガイドライン」が問い直す日本企業の存在意義
令和8年4月28日、厚生労働省は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)」の改正を公布しました。同年10月1日から適用されるこの改正は、単なる文言の整理ではありません。これまで「司法判断の蓄積を待つ」とされてきた曖昧な領域に対し、政府が明確な基準を提示した、いわば「同一労働同一賃金の完成形」への移行を意味します。
2020年の施行以来、多くの企業が手探りで進めてきた同一労働同一賃金への対応は、ここに来て「形式的な合わせ込み」から「実質的な公正性の担保」へと、より高度な次元へと舵を切ることが求められています。
1. 改正の経緯と政府の真の狙い
司法判断の「法制化」というプロセス
今回の改正の最大の特徴は、令和2年に相次いで示された「日本郵便事件」「メトロコマース事件」「大阪医科薬科大学事件」といった最高裁判決の要旨が、ガイドラインという行政指針に直接盛り込まれた点にあります。
これまでは、最高裁の判決が出ても、それが自社の制度にどう影響するかは個別の司法判断に委ねら

坂の上社労士事務所
5月12日読了時間: 8分
同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査・中小企業では対応未定企業が約2割
独立行政法人労働政策研究・研修機構では、令和2年4月1日に同一労働同一賃金の実現に向けた改正が行われた「パートタイム・有期雇用労働法」が施行された当時に同改正法の適用前だった中小企業を中心とする「アンケート調査」を実施し、その調査結果を公表しました。また、調査の実施当時、既に同改

坂の上社労士事務所
2021年11月17日読了時間: 3分
【簡易版】2021年4月1日以降、これだけは押さえておきたい改正点・変更点
2021年4月の改正で、特に重要と思われる点を、当事務所独自の観点で簡潔に記載します。 1.パートタイム・有期雇用労働法 同一労働同一賃金が全ての企業で適用されます。 ▼均等待遇規定 ①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、が正社員と非正規労働者で同じ場合、基本給や賞与等で差を

坂の上社労士事務所
2021年3月30日読了時間: 3分
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