top of page


【人事・労務の危機管理の最前線】令和8年(2026年)最新版:派遣労働者の「同一労働同一賃金」最新指針と実務対応のすべて~厚労省の新Q&Aが示す派遣先・派遣元の新たな責任と日本型雇用の行方~
令和8年(2026年)7月1日、厚生労働省より派遣労働者の同一労働同一賃金に関する極めて重要な行政資料の更新が行われました。「待遇に関する情報提供の例」「比較対象労働者の情報提供の例」の改定、ならびに「適正な派遣就業の確保等に関するQ&A」(6月30日公表)、そして令和8年度版の派遣元・派遣先連携の啓発資料の公開です。
2020年(大企業)、2021年(中小企業)に施行されたパートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法の改正による「同一労働同一賃金」制度は、導入から数年が経過し、企業現場における実務対応は一定の定着を見せているように見えます。しかし、その実態は「書面上の辻褄合わせ」に留まっている事例も少なくなく、派遣先と派遣元の間の情報連携の不足や、待遇決定の過程における不透明さが依然として労働市場の大きな課題となっています。
本記事では、特定社会保険労務士としての専門的知見から、今回の厚生労働省の公表資料を徹底的に分析・解読し、法改正の歴史的経緯、政府の真の狙い、そして企業が直面する実務上の課題と今後の見通しについて、高度かつ網羅的に解説

坂の上社労士事務所
7月7日読了時間: 15分


【緊急解説】人材派遣大手5社への公取委立ち入り検査が示す労働市場の構造的課題~「賃上げ」の裏で何が起きていたのか?特定社会保険労務士が読み解く法規制と今後の実務対応~
2026年6月2日、公正取引委員会が人材派遣大手5社(パーソルテンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループ)に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査を行いました。派遣料金の引き上げを巡り、全国規模で価格カルテルを結んだ疑いが持たれています。人材派遣業界に対する公取委の立ち入り検査は初とみられ、労働市場に激震が走っています。
本件は、単なる「企業のコンプライアンス違反」という枠に収まるものではありません。近年、政府が強力に推し進めてきた「同一労働同一賃金」や「構造的賃上げ」といった労働政策の根幹に関わる問題であり、派遣元企業、派遣先企業、そして約220万人の派遣労働者の処遇に直接的な影響を及ぼす極めて重大な事案です。
本記事では、これまで数々の労働問題や制度の歪み(「国保逃れ」等の社会問題)をメディアで解説してきた特定社会保険労務士の視点から、報道の表面的な事実にとどまらず、法制度の変遷、政府の狙い、そして実務上の影響までを深く掘り下げて解説します。
【要約】本件を読み解く3つ

坂の上社労士事務所
6月3日読了時間: 15分


【重要】なぜ「毎年」の改定が必要?派遣法改正の「本質」から読み解く『労使協定方式/賃金比較ツール』更新 ~社労士が解説する「公正な待遇」確保と実務対応3つの視点~
厚生労働省より、2025年(令和7年)11月18日、「賃金比較ツール(令和7年度・令和8年度適用版)」の更新・公開が発表されました。
多くの派遣会社様が「毎年の恒例行事」として処理されているかもしれませんが、この手続きは派遣法が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」の根幹に関わるものです。
今回は、単なるツールの使い方ではなく、「そもそもなぜこの手続きが必要なのか」という法の趣旨に立ち返りながら、経営者が押さえるべき実務ポイントを3つの視点で解説します。
1.なぜ「労使協定方式」なのか?法の趣旨を再確認する
派遣労働者の待遇決定には、大きく分けて2つの方式があります。
派遣先均等・均衡方式:派遣先の正社員と待遇を合わせる方式
労使協定方式:労使協定で定めた一定水準以上を確保する方式
本来、派遣労働者の就業場所は「派遣先」であるため、派遣先の社員との待遇差をなくす(1の方式)のが原則です。しかし、この方式には「派遣先が変わるたびに賃金が変動し、派遣労働者の生活が不安定になる」というデメリットがあります。
そこで、

坂の上社労士事務所
2025年11月19日読了時間: 4分
bottom of page
