先般、ご案内していた雇用調整助成金の特例措置の延長が正式に決定されました。緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されるので、3月に緊急事態宣言が解除された場合、4月までは特例措置を用いた雇用調整助成金を申請できることになります。短時間休業なども上手く活用し、雇用の維持と事業継続に努めたいところです。
☛雇用調整助成金特例措置よくある質問
Q1.直近で解雇や退職勧奨など会社都合退職がありましたが、それでも雇用調整助成金は利用できますか?
A1.利用可能です。助成率は下がりますが(10/10→4/5)、申請はできます。
Q2.代表取締役と同居する妻や子が休業した場合、助成金の対象となりますか?
A2.労働者性が認められれば、雇用調整助成金(雇用保険被保険者)もしくは緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外)の対象となります。
※労働者性が認められる場合とは⇒雇用契約、出勤簿、賃金台帳、給与支払い実態などが他の労働者と同様に管理され、事業主と利益を一にする地位にない場合
Q3.深夜時間帯に勤務する条件のアルバイトを休業させた場合、深夜割増手当(時間給の25%)も雇用調整助成金の対象となりますか?
A3.深夜時間帯に勤務するという条件で雇い入れたアルバイトが、深夜時間帯の勤務予定日に休業し、深夜割増手当も含めた休業手当を支払えば、雇用調整助成金の対象となります。