令和3年3月21日、首都圏4都県の緊急事態宣言が解除されました。令和2年から雇用調整助成金の特例措置を申請・受給している企業は、今後の雇用調整助成金がどのようなスケジュールになるのか、あらためて把握しておきたいところです。
令和3年3月【確定】
雇用調整助成金特例措置の対象
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令和3年4月【確定】
雇用調整助成金特例措置の対象
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令和3年5月【確定】
雇用調整助成金特例措置を縮小 ※縮小内容は未定(一日あたり上限額13,500円、助成率9/10へ引き下げが予定されています)
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令和3年6月【確定】
雇用調整助成金特例措置を縮小 ※縮小内容は未定(一日あたり上限額13,500円、助成率9/10へ引き下げが予定されています)
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令和3年7月【未定】
・引き続き、特例措置の縮小がなされる場合は、継続して雇用調整助成金を申請することが可能です。
・仮に通常の雇用調整助成金制度に戻る場合、現在の特例措置の対象外となる為、令和3年7月より1年間は雇用調整助成金を申請できません。
7月以降は未定の為、まだ確たることは申し上げられませんが、いったんは6月末までの休業を見込んだ営業計画を立てておきたいところです。
☛雇用調整助成金特例措置ご参考
Q.売上が前年比で5%以上ダウンしていることが必要とのことですが、休業初月は5%ダウンしたものの、その翌月以降は前年比100%もしくは100%を超える月もあります。この場合、雇用調整助成金は申請できなくなるのでしょうか?
A.申請可能です。売上の比較は、休業開始月のみであり、それ以降は比較しません。仮に売上が上がっていても、既に雇用調整助成金特例措置の申請実績があれば、社員を休業させて助成金を受給することも可能です。