厚生労働省から、次の内容が公表されています。
1.令和3年8月1日~
①育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。 ※手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。
②高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について、運転免許証等の写しを省略できます。
2.各制度について
①育児休業給付金
雇用保険被保険者が、1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付(ざっくり言いますと月額賃金の50%もしくは67%)の支給を受けることができます。
②介護休業給付金
雇用保険被保険者が、2週間以上にわたり常時介護が必要な家族を介護するために休業した場合、93日を限度に3回までに限り給付金が給付される制度です。
③高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの支給申請により、各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給される制度です。