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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について【日本年金機構が告知】

日本年金機構より令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について発送日が告知されております。


・令和3年10月25日から11月上旬にかけて順次……令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方

・令和4年2月上旬………令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。)

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。


控除証明書は、その社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。


企業における年末調整においても、たとえば、大学生の子どもの国民年金保険料を納付している社員がいる場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出させる場合がございます。


念のため控除証明書の発送のスケジュールを確認しておいたほうがよいでしょう。




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