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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

協会けんぽより「健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)」が公表されています

令和4年1月1日から施行された「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われました。また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となっています。


1.傷病手当金の支給期間が通算化

令和4年1月1日より、傷病手当金の支給期間が、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わりました。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月です。

☛比較

改正前・・・支給開始日から最長1年6ヵ月

改正後・・・支給開始日から通算して1年6ヵ月


2.任意継続被保険者の資格喪失事由に『自己都合申出』が追加

任意継続被保険者が、被保険者でなくなることを希望する旨を協会けんぽに申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。

☛ご参考:任意継続被保険者の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します(カッコ内は資格喪失日)。 ①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)

②保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)

③就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)

④後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)

⑤任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)※今回追加事由

⑥被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)


3.出産育児一時金の支給額の内訳が変更

産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産された場合や、妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は、40.8万円に引き上げられました。なお、令和3年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。


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