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基礎年金番号通知書の送付について周知 (日本年金機構)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和4年4月6日に、日本年金機構から事業主の皆さまへ向けて、『「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します』というお知らせがありました。


これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は、事業所宛に送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者宛に送付するということです。


ただし、宛先不明等の理由で被保険者に届けることができなかった場合には、事業所あてに送付するということなので、その場合は、事業主を通じて被保険者に交付する必要があります。


なお、令和4年4月以降は「年金手帳」に替わって「基礎年金番号通知書」が発行されますが、その対象は原則として、同月以降に新規に資格を取得した方となります。

既に「年金手帳」の交付を受けている方については基本的に、「年金手帳」を基礎年金番号の確認等に用いることになります。


厚生年金保険の資格取得時等に確認している基礎年金番号については、今後も、「年金手帳」や「国民年金保険料の納付書、領収書」によって確認することとなります。





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