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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和5年8月1日から変更 雇用保険の基本手当日額、支給限度額など (厚労省)

令和5年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。

これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

主な変更の内容は次のとおりです。



【基本手当日額関係】(「新」が令和5年8月1日から適用される額)


基本手当日額の最高額の引き上げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。

①60歳以上65歳未満 旧:7,177円 → 新:7,294円(+117円)

②45歳以上60歳未満 旧:8,355円 → 新:8,490円(+135円)

③30歳以上45歳未満 旧:7,595円 → 新:7,715円(+120円)

④30歳未満     旧:6,835円 → 新:6,945円(+110円)


基本手当日額の最低額の引き上げ

旧:2,125円 → 新:2,196円(+71円)


【高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ】


旧:364,595円 → 新:370,452円(+5,857円)


他の変更内容も含め、詳しくはこちら


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