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令和2年度保険料額表(令和2年9月分から)が公表されています/《解説》厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱い

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生年金保険の上限等級(635,000円以上)が追加されたことに伴い、協会けんぽ、日本年金機構において、令和2年度保険料額表(令和2年9月分から)が公表されています(健康保険組合も各組合で公表しています)。給与計算時にはご注意くださいませ。




☛《解説》厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱い

この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、会社の届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります(任意になります。強制ではありません)。

【ケース1.(1)】従前の標準報酬月額62万円

・5月に固定的賃金変動あり(昇給)

・5月、6月、7月の平均で63.5万円以上となるが、8月は上限改定の対象ではないので、8月は標準報酬月額62万円のまま

⇒本来、9月以降の標準報酬月額は62万円のままであるが、標準報酬月額65万円に改定することも可能(任意)


【ケース1.(2)】従前の標準報酬月額62万円

・4月、5月、6月の平均で63.5万円以上となった為、9月の定時決定に標準報酬月額65万円に改定予定

・5月に固定的賃金変動あり(降給)

・5月、6月、7月の平均で63.5万円未満となる

⇒本来、9月以降の標準報酬月額は65万円であるが、標準報酬月額62万円のままで継続することが可能(任意)


※非常に複雑な特例制度なので、注意が必要です。

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