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執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用調整助成金支給額、算定方法一本化

厚生労働省から、雇用調整助成金について、「令和6年1月から支給額の算定方法を改めます」というリーフレットが公表されております。

雇用調整助成金について、前年度の労働保険の確定保険料申告書に記載した賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により支給額を算定してきましたが、その平均賃金方式を令和6年1月から廃止し、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化することが説明されています。


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