top of page

パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツールなどのURLを変更(多様な働き方の実現応援サイト)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」から、サイトリニューアルに伴い、「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」と「職務分析・職務評価」のURLが変更になるとのお知らせがありました。


「多様な働き方の実現応援サイト」では、ご登録いただいた企業の人事担当者様向けに、各種セミナーや委託事業のご案内など役立つ情報をお届けするメールマガジンを配信しています。


【12月号記載内容】

①年収の壁対策として労働者1人につき最大50万円助成します!~キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内~


②令和5年度「多様な正社員」制度導入支援セミナー(第2回)のご案内


③12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です


④「多様な働き方の実現応援サイト」のリニューアルに伴い、「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」と「職務分析・職務評価」のURLが変更になります


⑤「多様な正社員」制度の導入・改定をコンサルタントが無料でサポートします【再掲】


新たなURLは、こちらで紹介されています。

<パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール(法対応チェックツール)>https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/shindan2/


<職務分析・職務評価>


URLの変更は、令和5年12月25日(月)19時頃からになります。

最新記事

すべて表示

厚労省から 雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和7年3月送付分)に関するFAQが公開されました

「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、確認していただくために、厚生労働省からすべての雇用保険適用事業所の方に送付しているものです。 令和7年3月送付分については、送付先事業所の令和6年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されてい...

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給可能になります(厚労省)

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません(これを「給付制限」といいます)。 ※ 退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前であ...

bottom of page