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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用保険制度 令和10年度中に週10時間以上の労働者まで適用拡大などの方向性を示す(労政審の雇用保険部会)

厚生労働省から、「第188回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。

議題は、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」と「雇用保険制度について」です。


諮問が行われた改正省令案には、令和2年の雇用保険法等の改正により、令和7年4月1日から施行されることが決まっている高年齢雇用継続給付の給付率の縮小に関する詳細も含まれています。


【雇用保険の適用拡大(案)】

雇用保険の適用対象を週の所定労働時間が10時間以上の労働者まで拡大。



【育児休業給付の給付率引上げ(案)】

子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者 の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとする。



【育児時短就業給付の創設(案)】

被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時間勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。


・給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間での勤務することを推進する観点から、 時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。



【教育訓練給付の拡充(案)】

・専門実践教育訓練給付金(中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象)について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合には、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。


・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合には受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。



【教育訓練中の生活を支えるための給付と融資制度の創設(案)】

・雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設する。


・雇用保険の被保険者ではない者を対象に、教育訓練費用や生活費を対象とする融資制度を創設する。



【高年齢雇用継続給付の給付率のポイント】

・現行(令和7年3月まで)

賃金の額が、被保険者が60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額に30を乗じて得た額(以下「みなし賃金月額」という。)の61%相当額未満の場合には、給付率は15%となる。


・改正後(令和7年4月から)

賃金の額が、「みなし賃金月額」の64%相当額未満の場合には、給付率は10%となる。


この改正省令案では、賃金の額がみなし賃金月額の64%から75%相当額未満となる場合について、みなし賃金月額に対する賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、10%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める給付率を定めることとしています。





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