坂の上社労士事務所1月30日読了時間: 1分労働条件の明示等に関する規則改正について求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。【記載必要事項】1.従事すべき業務の変更の範囲2.就業の場所の変更の範囲3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)3つの追加事項に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf詳しくはこちら
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。【記載必要事項】1.従事すべき業務の変更の範囲2.就業の場所の変更の範囲3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)3つの追加事項に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf詳しくはこちら
「必ずチェック、最低賃金-10月1日(火)から順次改定されます」などの情報を公開(厚労省より)令和6年9月18日、厚労省より「人事労務マガジン特集第225号」が公表されました。 こちらでは以下の内容のものが掲載されております。 ●広報誌「厚生労働」9月号の案内 ●事業主、人事労務担当者、産業医・産業保健スタッフの皆さま-働く女性の「母性健康管理」に取り組みましょ...
「令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」などの情報を公開(日本年金機構より)「日本年金機構からのお知らせ」令和6年9月号が公表されました。 こちらでは以下の内容のものが掲載されております。 ●「ご案内:令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 ●「お願い:~年金を受け取りながら働いている短時間労働者へ周知をお願いします...
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