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労働条件の明示等に関する規則改正について

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年1月30日
  • 読了時間: 1分

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。


【記載必要事項】

1.従事すべき業務の変更の範囲

2.就業の場所の変更の範囲

3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)


3つの追加事項に関するQ&A




 
 
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