top of page
執筆者の写真坂の上社労士事務所

日・イタリア社会保障協定 令和6年4月1日に発効へ(厚労省)

令和6年1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が東京で行われました。これにより、この協定は令和6年4月1日に効力を生ずることとなります。


現在、日・イタリア両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・イタリア両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じています。


日・イタリア社会保障協定は、この問題を解決することを主な目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。


日・イタリア社会保障協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・イタリア両国間の人的・経済交流が一層促進されることが期待されます。

年金受給に当たり、両国での加入期間は通算しません。発効済みの協定のうち、イタリアと同様に加入期間の通算規定を設けていないのは、英国、韓国、中国の3カ国になります。


最新記事

すべて表示

「必ずチェック、最低賃金-10月1日(火)から順次改定されます」などの情報を公開(厚労省より)

令和6年9月18日、厚労省より「人事労務マガジン特集第225号」が公表されました。 こちらでは以下の内容のものが掲載されております。   ●広報誌「厚生労働」9月号の案内 ●事業主、人事労務担当者、産業医・産業保健スタッフの皆さま-働く女性の「母性健康管理」に取り組みましょ...

「令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」などの情報を公開(日本年金機構より)

「日本年金機構からのお知らせ」令和6年9月号が公表されました。 こちらでは以下の内容のものが掲載されております。 ●「ご案内:令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 ●「お願い:~年金を受け取りながら働いている短時間労働者へ周知をお願いします...

Comments


bottom of page