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執筆者の写真坂の上社労士事務所

日本年金機構からのお知らせ 令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大などの情報を掲載

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

1月号の内容として和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大などの情報を掲載しております。


1.令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

【現在】

厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。


令和6年10月から

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


2.加入対象(短時間労働者)の要件

特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

・週の労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・2カ月を超える雇用見込みがある

・学生ではない



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