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厚労省より業務改善助成金について変更お知らせ(令和6年度から一部変更)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年3月28日
  • 読了時間: 1分

令和6年度より、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度である、「業務改善助成金」について、運用が一部変更となります。申請をご予定されている事業所の皆様におかれましては、事前にご確認のうえ、ご申請ください。

主な変更点として下記の6点が挙げられます。


①特例事業者要件・新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了。ただし、「賃金要件」と「物価高騰等要件」は引き続き継続。


②経費の特例・「生産量要件」または「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了。ただし、車・やPCなどの導入に認められる特例は引き続き実施。


③申請回数・令和6年度中に可能な申請回数は1回まで。ただし、令和6(2024)年3月31日までに申請し、令和6(2024)年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5(2023)年度に申請されたものとして扱われるため、令和6年度にも申請可能。


④対象となる賃金引上げ方法・事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)。


⑤申請期限・令和6(2024)年12月27日まで


⑥事業完了期限・令和7(2025)年1月31日まで


<リーフレット「令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」>






 
 

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