令和6年3月25日、官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)」が公布されました。(令和7年4月1日施行)こ育児休業給付金の受給期間を延長する目的の改正省令は、育児休業給付金について、子が1歳に達した後も休業を延長(最大2歳まで)し、その支給を受けるための要件について、下線部のカッコ書を加えられました。
●保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
この改正は、保育所等の「落選狙い」(育児休業給付金の受給期間を延長する目的)を防ぐために行われたものです。施行日以降は、その審査が厳格化され、ハローワークが本人に復職意思を確認することになります。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)>
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