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【2024年】国税庁のQ &Aにはのっていない定額減税(所得税)の疑問をわかりやすく解説します/従業員向け周知案内文例も掲載

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年5月16日
  • 読了時間: 3分

1,2024年6月より、定額減税が実施されます。

国税庁のQ&Aにも掲載されていない疑問点について、わかりやすく解説致しましたのでご参考頂ければと思います。


Q ダブルワークの場合、主たる給与(甲欄)のみで適用されるということですが、誤って副業(乙欄)の給与で甲欄として定額減税の適用を受けていたことに後で気付きました。どうすればいいですか?

A 確定申告時に精算(返還)することになります。こうした間違いを防止する為にも、6月の時点で定額減税を受けることができる給与であるか否かを確認しておきましょう。不明な場合は、管轄の税務署にお問い合わせ下さい。


Q 私は12歳の子供を扶養している為、家族分の定額減税として3万円の控除を受けました。ところが、私の妻(正社員)が誤って子供を扶養にし、定額減税の3万円控除を受けてしまいました。どうすればいいですか?

A 奥様の誤りとのことなので、奥様の年末調整時、もしくは奥様の確定申告時に奥様が3万円を精算(返還)することになります。こうした間違いを防止する為にも、6月の時点で定額減税を受けることができる扶養親族を確認しておきましょう。不明な場合は、管轄の税務署にお問い合わせ下さい。


Q 私は17歳の子供を扶養にしていますが、子供はアルバイトで多い時に1カ月10万円ほど給与をもらう時があるようです。私は自分の控除3万円と子供の3万円の適用を受けます。アルバイトの子供も定額減税の適用を受けることになるかと思いますが、これは問題ないでしょうか?

A 問題ありません。2024年のお子様の給与収入が103万円以下の場合、貴方は6万円の控除を受けることができますが、お子様は年間の所得税が0円(非課税)となる為、お子様自身の年末調整時に定額減税の適用を受けた控除分を精算(返還)することになります。

逆に、2024年のお子様の給与収入が103万円超になった場合、お子様は控除対象から外れることになり、貴方は3万円の控除しか適用されませんので、年末調整時に3万円を精算(返還)することになります。お子様は、ご自身の定額減税の適用をそのまま受けられることになります。


Q 私は6月30日にA社を退職しました。その際、定額減税の適用を受けています。A社では、退職後の給与源泉徴収票を受領しましたが、特に定額減税に関して記載ありません。これは問題ないのでしょうか?また、7月1日にはB社に入社するのですが、何か対応が必要でしょうか?

A 2024年6月以降の退職の場合で定額減税の適用を受けたとしても、源泉徴収票には定額減税に関する記載を行わないことになっているので、特に問題はありません。ただし、源泉徴収票を見ただけでは、A社で定額減税を受けたか否かをB社で判断するのが困難な為、B社での入社時において、A社でいくらの定額減税を受けたかを申し出た方が宜しいかと思います。これを行うことで、B社での年末調整時に、正確な定額減税処理を行うことができます。

★国税庁では、前職で定額減税を受けていたかどうかを確認するには、源泉徴収票の所得税の多寡をみて判断するという見解になっていますが、危うい対応です。会社様の対応としては、6月以降の転職者が入社の際に、前職で定額減税を受けたか否かのヒアリングを行った方が良いでしょう。


2.従業員様向けの周知案内文例は次のようなものが考えられます。定額減税を丁寧に説明するとなると、膨大な文章量となる為、できるだけ簡潔に、わかりやすいものが宜しいかと思います。


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