top of page
執筆者の写真坂の上社労士事務所

2024年8月27日に労災保険の特別加入制度において令和6年11月からの対象となるフリーランスの拡大に係る特別加入団体として「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました

令和6年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。


対象者は以下の通りです


・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。

・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象。


この特別加入(第2種特別加入の一種)は、特別加入団体を通じた特別加入となりますが、当該団体として、令和6年8月27日に「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました。

連合(日本労働組合総連合会)は、「今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます」としています。


<全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立>


最新記事

すべて表示

「必ずチェック、最低賃金-10月1日(火)から順次改定されます」などの情報を公開(厚労省より)

令和6年9月18日、厚労省より「人事労務マガジン特集第225号」が公表されました。 こちらでは以下の内容のものが掲載されております。   ●広報誌「厚生労働」9月号の案内 ●事業主、人事労務担当者、産業医・産業保健スタッフの皆さま-働く女性の「母性健康管理」に取り組みましょ...

「令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」などの情報を公開(日本年金機構より)

「日本年金機構からのお知らせ」令和6年9月号が公表されました。 こちらでは以下の内容のものが掲載されております。 ●「ご案内:令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 ●「お願い:~年金を受け取りながら働いている短時間労働者へ周知をお願いします...

Comments


bottom of page