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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

最大160万円受給/65歳超雇用推進助成金について/当事務所推奨

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

1 65歳超継続雇用促進コース

2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

3 高年齢者無期雇用転換コース


1.65歳超継続雇用促進コース

要件は以下のとおりです。ただし、1事業主1回限りの支給です。

(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。

[1]65歳以上への定年引上げ

[2]定年の定めの廃止

[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。

(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。

(4)支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。

(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。

(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

受給額 5万円~160万円


2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。

(1)雇用管理整備計画の認定 次の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。

高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入

(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施 (1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。

受給額 第一回50万円、2回目以降上限50万円 ※経費助成となります。


3.高年齢者無期雇用転換コース

次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給することができます。

(1)無期雇用転換計画の認定 「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。

(2)無期雇用転換措置の実施 (1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること

受給額 48万円


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