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執筆者の写真坂の上社労士事務所

時間外労働の上限規制について【2020年4月1日以降、全企業が対象となります/罰則付き上限規制】

時間外労働の上限規制内容

大企業への施行は2019年4月1日でしたが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月1日とされており、2020年4月1日以降は全ての企業が上限規制の対象となります。


1.時間外労働の上限【原則】

①1カ月45時間

②1年360時間


2.臨時的な事情があって、労使が合意する場合【例外】

①1カ月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 

※時間外労働と休日労働の合計時間

※1カ月45時間を超えることができるのは、1年に6回まで

②1年720時間以内 

※時間外労働の合計時間


☛Point

・1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超える時間外労働、及び毎週1回付与している法定休日に労働させる場合は、36協定の締結・届出が必要です。36協定の締結・届出が無ければ、法定外での労働を命じることはできません。

・時間外労働の上限規制に違反すれば、罰則が適用されます。これまで以上に、労働基準監督署の指導も強化されることに注意が必要です。労働時間の合理化(短縮等)を検討し、サービス残業が存在しないかも含め、実態の把握・改善も必須です。

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