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【緊急解説】「とりあえずチェックして提出」は危険です!令和7年度・被扶養者資格再確認で見落としがちな「隠れリスク」と「3つの落とし穴」を社労士が徹底解説
今年も協会けんぽから、あの「封筒」が届く時期がやってきました。令和7年度の「被扶養者資格再確認」。
多くの企業では、「毎年恒例の事務作業でしょ?」「社員に○をつけてもらうだけでしょ?」と軽く捉えられがちです。
しかし、現場を預かる社労士の視点から申し上げますと、この認識は非常に危険です。特に今年度は、協会けんぽ側が「扶養解除の可能性が高い対象者」をデータ分析で絞り込んでリストを送付しています。つまり、「疑われている」状態からのスタートなのです。
今回は、12月12日の提出期限に向けて、会社を守り、社員とのトラブルを防ぐために絶対に知っておくべきポイントを、具体的すぎる事例とともに解説します。
①その収入、「交通費」を含めて計算していますか?
~「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物です~
もっとも多いトラブルが、年末調整(税金)との混同です。「103万の壁」という言葉が有名ですが、社会保険(健康保険)の基準は「130万円の壁」です。しかし、ここで多くの人が落とし穴にハマります。
税金(所得税): 交通費は非課税のため

坂の上社労士事務所
3 日前読了時間: 4分


【社労士解説】年収の壁対策!2026年4月施行!被扶養者認定が「労働(雇用)契約」ベースに大転換!会社と家計の負担はどう変わる?
年収の壁、ついに緩和へ!健康保険の被扶養者認定が変わる
2026年4月1日から、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や厚生年金の「被扶養者」の認定基準が大きく変わります。これまで「過去の収入や現時点の収入」などから判断していた年間収入の見込み判定方法が、「労働契約書の内容」をベースにする新たな取扱いに変わるのです。
これは、いわゆる「年収の壁」(主に130万円の壁)を意識して働く方が、労働時間を調整せざるを得ない「就業調整」問題を緩和するための国の施策の一環です 。この変更は、被扶養者にとって認定の「予見可能性」を高め、安心して働ける環境を整えることを目的としています。
厚生労働省は、この新たな取扱いについて、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日付け保保発1001第3号・年管管発1001第3号)として、通知とQ&Aを公表しました。
この制度変更は、被扶養者本人だけでなく、その家族(被保険者)、雇用する企業、そして健康保険組合など、多くの関係者に影響を与

坂の上社労士事務所
10月7日読了時間: 6分
医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて/特例措置を延長
健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。
新型コロナウ

坂の上社労士事務所
2023年4月23日読了時間: 1分
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