坂の上社労士事務所2023年4月23日1 分医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて/特例措置を延長健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。 新型コロナウ