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【2026年大転換】「手取り」と「働き方」はどう変わる?高市首相が推し進める「給付付き税額控除」の正体と、社労士が読み解く企業の針路
政府は2026年1月9日、首相官邸で「政府与党連絡会議」を開催しました。高市早苗首相は、今月中に超党派の「国民会議」を立ち上げ、「給付付き税額控除」を含む「社会保障と税の一体改革」をスピード感を持って進める方針を明言しました。
この動きは、単なる減税議論に留まらず、私たちの社会保障制度と「働くこと」のインセンティブを根本から変える可能性を秘めています。社労士の視点で、今知っておくべき3つのポイントに要約しました。
1. 【要約】社労士が注目する3つの視点
「年収の壁」を突破する新常識:就労促進と生活支援の両立
給付付き税額控除は、所得税から控除しきれない分を現金給付する仕組みです。特筆すべきは「収入に応じて給付が緩やかに減る」設計であり、従来の「年収の壁」による働き控え(就業調整)を防ぎ、人手不足に悩む現場の労働力確保に繋がることが期待されます。
「高福祉・低負担」からの脱却:社会保障制度の持続可能性
日本の社会保障は、給付水準に対して国民負担が低い「中福祉・低負担」の状態にあり、多額の赤字国債で賄われています。今

坂の上社労士事務所
10 分前読了時間: 4分


【2026年診療報酬改定】「物価高騰・賃上げ」への異次元対応が決定!医療経営を救う「インフレ加算」の正体と、社労士が読み解く「処遇改善」の勝ち筋とは?
医療・介護現場の経営者・人事担当者の皆様、大変なニュース(日本経済新聞等)が入ってきました。厚生労働省は2026年度(令和8年度)の診療報酬改定において、これまでにない「インフレ対応」の加算項目を新設することを決定しました。
今回の改定は、単なる単価調整ではありません。「3.09%」という高水準の改定率(2年度平均)の裏側にある、政府の強い危機感と、医療機関が生き残るための「人件費シフト」のメッセージを読み解く必要があります。
社労士の視点から、今回のニュースを3つの重要ポイントで要約し、厚生労働省などの行政資料から読み取れる深掘り情報を解説します。
1. 【要約】社労士が注目する「3つの視点」
①「物価・賃上げ連動型」改定への歴史的転換
今回の目玉は、2026年度に0.41%、2027年度に0.82%と、段階的に引き上げられる「インフレ対応加算」です。これまでは「過去のコスト」を評価していましたが、今回は「将来の物価予測」に基づき加算額を調整する仕組みが導入されます。これは、医療機関が安心して賃上げを計画できる環境を整えるための「

坂の上社労士事務所
2 時間前読了時間: 4分


【社労士解説】シフト制の有給休暇が変わる!?不公平解消と計算の簡素化へ、最新の規制改革会議を徹底分析
店舗経営者や人事担当者の皆様、「シフト制スタッフの有給休暇、計算がややこしい」「不公平感が出て困っている」と感じていませんか?
2026年1月9日、内閣府の「働き方・人への投資ワーキング・グループ」において、まさにこの問題が議論されました。現在、全国に約990万人いるとされるシフト制労働者の処遇改善に向けた、大きな転換点となる可能性があります。
本記事では、社労士の視点から、提出された最新資料を徹底解読し、今後の実務に直結する3つのポイントに凝縮して解説します。
シフト制有休の「3つの視点」:現場の悩みを解決する改革の方向性
1. 「付与日数」の決定:契約上の日数ではなく「実態(実績)」ベースへ
シフト制では、契約時点で週の労働日数を固定するのが難しく、有休を何日付与すべきかの判断が実務上の大きな壁となっています。
現状の課題:労働条件通知書に「週3日」とあっても、実際には「週4日」働いているケースなど、契約と実態の乖離が労使トラブルの火種になっています。
改革の方向性:訪問介護労働者の事例(基発第0827001号)

坂の上社労士事務所
8 時間前読了時間: 4分


【本日解禁】協会けんぽ電子申請で加速する「スマートな労務経営」。効率化と従業員満足を両立する3つの鍵
本日、2026年1月13日より、協会けんぽ(全国健康保険協会)の「電子申請サービス」がいよいよスタートしました。
これまで郵送や窓口持参が当たり前だった健康保険の手続きが、デジタルへと大きく舵を切ります。これは単なる事務作業の変更ではなく、企業の「働く環境」をよりスマートに、そして従業員に優しくアップデートする絶好の機会です。
特定社会保険労務士の視点から、この新サービスが実務をどう変えるのか、3つのポイントで要約し、資料の徹底解析結果を解説します。
社労士が説く「3つの要約ポイント」:次世代労務のスタンダード
1. 「郵送の手間」を、従業員への「迅速な還元」へ
切手代や封筒作成の時間、ポストへ走る手間が一切不要になります。削減された時間は、従業員とのコミュニケーションや、より付加価値の高い業務に充てることが可能です。また、21時まで申請可能なため、日中の忙しい時間を避けて効率的に業務を進められます。
2. 「記載漏れ・返戻」という不毛なやり取りの解消
システムによる自動チェック機能が、入力段階でミスを指摘してくれます。制度

坂の上社労士事務所
8 時間前読了時間: 4分


【社労士が徹底解説】外国人材120万人超の衝撃!新「育成就労・特定技能」運用方針案の全貌と企業の生き残り戦略
外国人材の受け入れ制度が大きな転換点を迎えています。令和8年1月7日に開催された有識者会議で、新たな「育成就労制度」と「特定技能制度」の運用方針案が固まりました。本記事では、この最新資料を社会保険労務士の視点で徹底分析し、今後の日本企業が直面する人材確保のリアルと、経営者が知っておくべき3つの重要ポイントを解読します。
■ 社労士の視点で読み解く「3つの要約ポイント」
「労働力確保」への明確なシフト:123万人の受け入れ見込み
政府は、令和10年度末までの5年間で、特定技能と育成就労を合わせて約123万人の受け入れを見込んでいます。これは、単なる「国際貢献」ではなく、深刻な人手不足を補うための「即戦力の確保と育成」に制度の目的が完全に移行したことを意味します。
「転籍制限」と「地域間格差」への対策
育成就労制度では、一定の条件下で「本人の意向による転籍(転職)」が認められますが、地方から都市部への人材流出を防ぐため、分野ごとに1〜2年の転籍制限期間が設けられました(例:介護分野は2年、ビルクリーニング分野は1年)。

坂の上社労士事務所
8 時間前読了時間: 4分


【2026年12月施行】iDeCo・企業型DCが大幅拡充!最大7.5万円への引き上げと「第5号加入者」新設の全貌
令和7年12月24日、日本の年金制度の機能を強化するための「国民年金基金令等の一部を改正する政令」が公布されました。施行日は令和8年12月1日です。
今回の改正は、単なる「上限アップ」に留まらず、多様な働き方や高齢期の就労に合わせた画期的な仕組みが導入されています。
3つの視点で見る「改正のインパクト」
1. 【経営者・人事担当者】福利厚生としての魅力向上
企業型DCの限度額が月額6.2万円に引き上げられることで、従業員の資産形成をより強力にバックアップできるようになります。特に「iDeCo+(イデコプラス)」を活用している中小企業にとっては、採用時や離職防止における強力な武器(福利厚生)となるでしょう。
2. 【会社員・公務員】「穴埋め拠出」による資産形成の加速
これまで企業年金(DBなど)がある方はiDeCoの併用枠が制限されていましたが、今後は企業型DCの枠内(最大6.2万円)で、他制度の掛金との差額をiDeCoで「穴埋め」できるようになります。これにより、会社の制度に左右されず、自らの意志で最大限の非課税枠を使い切るこ

坂の上社労士事務所
8 時間前読了時間: 4分


【社労士が徹底解読】令和8年開始「子ども・子育て支援金」で手取りはどう変わる?年収別負担額と企業の注意点を完全解説
令和6年の通常国会で成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、いよいよ令和8年(2026年)4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。
こども家庭庁から発表された最新の試算資料(令和7年12月26日公表)を基に、私たちの生活や企業のコストにどのような影響があるのか、3つの視点で要約し、深掘り解説します。
3つの視点で見る「支援金制度」の要点
【個人の視点】年収に比例する「実質的な増税」感
支援金は医療保険料と併せて徴収されます。被用者保険(協会けんぽ等)の場合、負担額は定額ではなく総報酬(年収)に連動します。年収が高いほど負担が増える仕組みであり、手取り額に直接影響します。
【企業の視点】法定福利費の上昇と事務負担
被用者保険における支援金は、健康保険料と同様に「労使折半」です。企業にとっては、従業員一人ひとりの給与に応じた社会保険料負担が増加することを意味し、人件費予算の再検討が必要になります。
【制度の視点】全世代・全経済主体による「分かち合い」
子育て世帯だけ

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 3分


【社労士解説】住宅ローン減税が5年延長!「令和8年度税制改正」で変わる社員の家計と年末調整の重要ポイント
令和7年12月26日、政府は「令和8年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。今回の改正では、2050年カーボンニュートラルの実現と世帯構成の変化への対応を背景に、住宅ローン減税の5年間延長(令和12年12月31日までに入居)と大幅な拡充が盛り込まれています。
企業の給与計算や労務管理を担う社労士前田の視点から、今回の改正が従業員の皆様の生活設計や、今後の年末調整実務にどのような影響を与えるのか、3つの重要な視点で解説します。
1.子育て・若者世帯への「過去最大級」の優遇措置
今回の改正の目玉は、子育て世帯(19歳未満の子を持つ世帯)および若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に対する借入限度額の上乗せです。
新築・長期優良住宅等の場合
一般世帯の借入限度額4,500万円に対し、子育て世帯等は5,000万円まで拡大されます。
既存住宅(中古)への支援拡充
これまで新築に比べて不利だった既存住宅についても、省エネ性能が高い場合は借入限度額が引き上げられ、控除期間も13年間へと大幅に延長されます。
2.単身

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 3分


【令和8年度厚労省予算案・完全解読】「人手不足」を「成長」に変える!社労士が読み解く、全施策網羅と企業の命運を決める3つの視点
令和8年度の厚労省予算案は、一般会計だけで35兆433億円(前年比2.1%増)という巨額の規模となりました。この予算の裏側には、人手不足を単なるピンチではなく、賃上げと生産性向上による「成長のチャンス」に変えようとする政府の強い意志が込められています。
以下、本資料の全容を漏れなく網羅し、社労士前田の視点から3つの核心的な視点に凝縮して深掘りします。
1.【経営革新】「三位一体の労働市場改革」の完遂と、物価を上回る賃上げの実現
政府は、賃上げと労働生産性の向上をセットで推進するため、1,961億円という巨額の賃上げ支援予算を計上しています。
「賃上げ」支援助成金パッケージ
中小・小規模企業に対し、業務改善助成金などを通じて、賃金引上げと設備投資を強力に支援します。
リスキリングによる能力向上(1,881億円)
教育訓練給付のさらなる拡充や、デジタル・生成AI人材の育成を推進します 。特に非正規雇用者が働きながら学びやすい環境整備が加速します。
ジョブ型人事の普及と労働移動
個々の企業の実態に応じた「ジョブ型人

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 5分


【速報】34年ぶりの快挙!「手取りが増える」協会けんぽ、健康保険料率引き下げの裏側と今後の注意点【社労士(社会保険労務士)が解説】
2025年12月23日、私たち社労士業界、そして中小企業の皆様にとって非常に大きなニュースが飛び込んできました。中小企業の従業員やご家族など約4,000万人が加入する「協会けんぽ」が、来年度(2026年度)の保険料率を引き下げる方針を固めたのです。
「社会保険料は上がるもの」という常識を覆す、なんと34年ぶりの引き下げ決定です。 今回はこのニュースを、経営者様や従業員の皆様にとって何が重要なのか、社労士の視点で3つのポイントに絞って分かりやすく解説します。
1.協会けんぽ34年ぶりの「値下げ」!具体的な恩恵は?
最大のニュースは、現在10.0%(全国平均)の健康保険料率が、2026年度(令和8年度)から9.9%へ、0.1%引き下げられることです。「たった0.1%?」と思われるかもしれませんが、これは歴史的な出来事です。前回引き下げられたのは1992年(平成4年)。実に34年ぶりの決断となります。
【具体的な影響額】
協会けんぽ公表資料によると、年収などの条件によりますが、従業員1人あたり年間約2,000円の負担減(労使折半前で約

坂の上社労士事務所
2025年12月23日読了時間: 3分


【速報】令和8年度の雇用保険料率は「引き下げ」へ!手取りが増える?従業員負担、会社負担はどうなる?社労士(社会保険労務士)が3つのポイントで徹底解説
物価高や賃上げが叫ばれる中、企業経営者様や働く皆様に「朗報」とも言えるニュースが飛び込んできました。令和7年12月19日に厚生労働省から公表された資料によると、令和8年度(2026年4月~)の雇用保険料率が「引き下げ」となる方針が示されました 。
「たかが0.1%」と思われるかもしれませんが、毎月の給与計算や年間コストにおいては無視できない変化です。今回の変更案について、社労士の視点から「ここだけ押さえればOK」な3つのポイントに絞ってわかりやすく解説します。
1.雇用保険料率全体で0.1%ダウン!労使ともに負担が軽くなります
結論から申し上げますと、令和8年度の雇用保険料率は、令和7年度と比較して全体で0.1%引き下げられる見込みです 。
具体的には以下の通りです(一般の事業の場合)。
現在の料率(令和7年度) 1.45%
新しい料率案(令和8年度) 1.35%
この「0.1%」の引き下げ分は、労働者負担分・事業主負担分それぞれ「0.05%ずつ」軽減されます。つまり、従業員にとっては手取り額がわずかに増え、会社にと

坂の上社労士事務所
2025年12月22日読了時間: 3分


プロが読み解く自民党・国民民主党「合意内容」の真実と、私たちが取るべき3つの戦略【2026年度税制改正】
2025年12月19日、自民・公明・国民民主などの間で「2026年度(令和8年度)税制改正大綱」の合意がなされました。ニュースでは「年収の壁、178万円へ引き上げ」という数字ばかりが注目されていますが、私たち実務家の視点で見ると、報道のイメージと現場の実態には大きな「温度差」があります。
まだ確定したわけではありませんが、この「合意内容(設計図)」を知っているかどうかで、家計で数百万円、企業経営では数千万円単位の差が生まれます。
今回は、経営者としての経験と社労士の実務視点から、今回の合意内容を「働き方」「住まい」「経営」の3つの視点で深掘り解説します。
1.【働き方】「178万円の壁」の正体と、消えない「社保の壁」
まず最大のトピックである「年収の壁」です。
報道では「103万円から178万円へ」と言われていますが、正確には今年の改正ですでに基礎控除等の非課税枠は160万円になっています。今回の合意は、そこからさらに18万円上乗せして「178万円」にするというものです。
☛社労士前田の「ここがポイント」
私が最も警鐘を鳴らした

坂の上社労士事務所
2025年12月20日読了時間: 5分


【2026年度税制改正】「年収の壁」160万円から178万円へ? 住宅ローン・仮想通貨・新NISAまで最新情報を完全網羅
2025年の税制改正で「103万円の壁」が「160万円」へ引き上げられ、今年も年末を迎えようとしています。そんな中、政府・与党は早くも次のステップ、2026年度税制改正に向けた協議の最終局面に入りました。すでに「非課税枠160万円」の恩恵を受けている私たちにとって、今回の改正でさらに何が変わるのか?専門家の視点でポイントを解説します。
1. 「年収の壁」は160万円 → 178万円へ届くか?
最大の焦点は、所得税の非課税枠のさらなる拡大です。現在は2025年改正により「基礎控除95万円+給与所得控除65万円=合計160万円」まで非課税となっていますが、ここからの「上積み」が議論されています。
現状(2025年〜):年収160万円まで所得税ゼロ。
国民民主党の主張:1995年からの最低賃金の伸び率を完全反映し、「178万円」まで引き上げるべき。
自民党の検討案: 直近2年間の物価上昇(CPI)を反映させ、現行の160万円に約8万円を上乗せ(約168万円)する案などを検討中。
☛社労士前田の視点
すでに「160万円」

坂の上社労士事務所
2025年12月16日読了時間: 4分


【法的観点からの警鐘】「最大28ヶ月もらえる」は詐欺のサイン!SNSで流行る「失業保険サポート」の危険な手口!「雇用保険給付の申請代行」に潜む不正受給リスクと法的責任の所在
昨今、SNS等を中心に、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)に関し、「最大28ヶ月の受給が可能」「会社都合退職への変更を指南する」と謳うコンサルティング業者とのトラブルが急増しております。
厚生労働省および国民生活センターが注意喚起を行っている通り、これらの業者が推奨する手法は、雇用保険法における「不正受給」の構成要件に該当する可能性が極めて高く、申請者自身が詐欺罪(刑法第246条)等の法的責任を問われるリスクがあります。
労働法の専門家である社会保険労務士の視点から、本件の法的問題点とリスクを3つの論点に整理して解説します。
1. 「最大28ヶ月受給」という誇大広告の法的矛盾
一部業者が謳う「最大28ヶ月」という数字は、公共職業訓練を受講した場合の「訓練延長給付」や「個別延長給付」等の特例措置を恣意的に解釈し、あたかも全員に適用されるかのように誤認させるものです。
雇用保険法上の「所定給付日数」は、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由に基づき厳格に法定されています(雇用保険法第22条)。不確定要素が多い行政処分(給付決定)に対し

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2025年12月15日読了時間: 4分


【事例解説】会社掛金が少なくてもOK!企業型DC「マッチング拠出」制限撤廃の衝撃と実務対応
令和8年(2026年)4月1日より、確定拠出年金(企業型DC)における「事業主掛金以下でなければならない」という加入者掛金の制限が撤廃されます。これまでは「会社の掛金が少ないと、従業員も少ししか積立できない」という縛りがありましたが、これが解消されます。具体的な事例で、そのインパクトと実務のポイントを3つの視点で解説します。☛ここがポイント
これまでは「もっと老後に備えて節税したい」と思っても、会社の掛金という「天井」に阻まれていました。改正後は、拠出限度額の範囲内であれば、会社の掛金額に関係なく、自身の責任で大きく掛金を設定できるようになります。
2.【実務事例】「届出不要」な会社と、「申請が必要」な会社の違い
今回の改正に伴い、規約変更が必要ですが、変更内容によって手続きの重さが変わります。
ケースA:今のテーブル(選択肢)のまま制限だけ外す場合
状況:規約に「加入者掛金は事業主掛金を超えてはならない」という文言があるだけ
対応:その文言を削除する変更
手続き:「届出不要」(軽微な変更として扱われます)
ケ

坂の上社労士事務所
2025年12月15日読了時間: 3分


【深層解説】高額療養費「年収ごとの負担増」と「新・年間上限」の全貌
令和7年12月8日の専門委員会で示された資料には、単なる「見直し」にとどまらない、制度の根幹に関わる具体的な変更案が含まれています。特に注目すべきは、「中堅所得層の負担増」と、それに見合う「新たなセーフティネット(年間上限)」の創設です。
1.【激変】年収400万円〜700万円層の「区分」が割れる!
現在、「年収約370万円〜約770万円」の現役世代は、全員ひとくくりに「ウ区分(80,100円+α)」とされています。しかし、今回の議論では、この区分を「例えば3つに細分化する」という方針が示されました。
▼ 何が起きるのか?
これまで同じ負担上限だった「年収400万円の人」と「年収750万円の人」で、明確な差がつきます。 資料にある試算イメージでは、以下のような引き上げ幅が検討されています 。
年収〜370万円層:+5%程度の引き上げ
年収370〜770万円層:+10%程度の引き上げ
年収770〜1,160万円層:+12.5%程度の引き上げ
つまり、「そこそこ稼いでいるが、高所得者ではない」層(係長・課長クラスな

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2025年12月14日読了時間: 3分


【衝撃】外国人雇用のルールが変わる?「来日初年度の国保前納」解禁へ【令和8年度〜】
厚生労働省より、海外から入国した外国人が加入する「国民健康保険料(税)」について、初年度分を一括で前払い(前納)させる仕組みを導入可能にするとの通知が出されました。
「社会保険(健保・厚生年金)に入れているから関係ない」と思っていませんか? 実は、入社直後の手続き期間や退職後、あるいは留学生アルバイトなど、実務への影響は決して小さくありません。
今回はこの改正について、社労士(社会保険労務士)視点で「なぜ行われるのか」「何が変わるのか」「会社はどう動くべきか」の3つのポイントで解説します。
1.【制度の核心】入国初年度は「1年分一括払い」がスタンダードに?
これまで月払いが基本だった国民健康保険料ですが、今回の通知により、各自治体は条例を改正することで「来日初年度の保険料を前倒しで徴収(前納)する」ことが可能になります。
・対象者:その年度の1月1日時点で日本に住所がなかった人(新規入国者など)
・開始時期:令和8年(2026年)度以降、準備の整った自治体から順次導入
・支払い方法:加入手続き時に、原則として納付書1枚で一括納付

坂の上社労士事務所
2025年12月13日読了時間: 3分


【速報】住宅ローン減税が5年延長へ!「40㎡・中古重視」で変わるマイホーム戦略を社労士(社会保険労務士)が解説
「いつか家を買いたい」と思っている方、今まさに物件探しの最中の方。政府の方針転換により、「買い時」と「狙い目」の定義が大きく変わろうとしています。
2026年度税制改正に向けた議論で明らかになった「住宅ローン減税の5年延長」と「40㎡への緩和」。政府の真意と、私たちが取るべき戦略を、3つの視点で徹底解剖します。
そもそも「住宅ローン減税」とは?
一言で言えば、「年末のローン残高に応じて、納めた税金が戻ってくる制度」です。
①仕組み…年末のローン残高の0.7%が、その年の所得税(引ききれない場合は住民税)から控除されます。
②期間…新築なら原則13年間、中古なら10年間(※今回の改正で中古も延長検討中)。
③効果…数百万円単位の節税になる、マイホーム購入の最強の支援策です。
これが2025年末で終了予定だったところ、2030年末まで延長される方向で固まりました。しかし、ただの延長ではありません。中身が「別物」に進化します。
社労士前田が斬る!この改正の「3つの衝撃的視点」
1.「単身・DINKs」が主役に!40㎡解禁のイン

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2025年12月2日読了時間: 5分


【速報】12月の年金が急に増える!?通知書の「マイナス」は還付のサイン!見逃し厳禁の税制改正ポイント
「税制改正」と聞くと難しそうに感じますが、今回の税制改正は年金受給者の方にとって「手取りが増えるかもしれない」という非常に重要な内容です。
日本年金機構より発表された令和7年度税制改正(基礎控除の引き上げ)に伴う対応について、社労士の視点で「ここだけ押さえればOK」という3つのポイントにまとめました。
1.年金の「非課税枠」が拡大!手取りが増える可能性大
令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の「基礎控除」が引き上げられました。
これにより、年金から天引きされる税金の計算において、税金がかからない範囲(控除額)が広がります。
具体的には、源泉徴収の対象とならない年金額のラインが以下のように引き上げられています。
65歳未満の方: 155万円未満(旧:108万円)へ 大幅引き上げ
65歳以上の方: 205万円未満(旧:158万円)へ 大幅引き上げ
つまり、これまで税金が引かれていた方でも、今回の改正で税負担が減り、結果として年金の手取り額が増えるケースが出てきます。
2.12月の年金で「自動精算」!手続

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2025年12月1日読了時間: 5分


【徹底解説】なぜ厚労省は「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」を狙い撃ちしたのか?──営業利益率20%超の“錬金術”が終焉を迎える日
2025年11月28日、厚生労働省はあるビジネスモデルに対し、事実上の「レッドカード」を突きつけました。それは、一部の上場企業などが急拡大させてきた「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」です。
一般的な介護事業の利益率が数%と言われる中、なぜこのモデルだけが「営業利益率20%超」という異常な高収益を叩き出せたのか。そして、なぜ国は2026年度の改定でこの「錬金術」を強制終了させるのか。
今回は、このニュースの裏側にある「制度のカラクリ」と、そこから経営者が学ぶべき教訓を、①経営、②法務、③社会の3つの視点で解説します。
1.そもそも「ホスピス型住宅」の何が問題なのか?
この問題を理解する鍵は、「普通の老人ホームとの決定的違い」にあります。ここさえ押さえれば、なぜ儲かるのかが分かります。
① 「定額食べ放題」vs「高級寿司の単品注文」
ここが一番のポイントです。お金の入り方が全く違います。
普通の老人ホーム(特養・老健など)
言わば「コミコミ定額制(食べ放題)」です。施設内に看護師がいますが、どれだけ手厚い

坂の上社労士事務所
2025年11月30日読了時間: 5分
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