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「規格外の感性」が「王道の理(ことわり)」を知った日。那須川天心、初黒星は“完全体”への序章。
2025年11月24日、WBC世界バンタム級王座決定戦。那須川天心がキャリア初の敗北を喫しました。しかし、この一戦は彼がボクシングに通用しなかったことを示すものではありません。むしろ、彼が持つ「変幻自在の動き」という最大の武器を、12ラウンドの世界戦で勝ち切るための「盤石な強さ」へと昇華させるための、必然のプロセスでした。井上拓真という「ボクシングの教科書」とも言える強敵との対峙を経て、那須川天心が手にする新たな進化の可能性を分析します。
1.「変幻自在」なリズムと、それを封じた「不動」の圧力
序盤、那須川天心が見せたのは、既存のボクシング理論の枠に収まらない「規格外」の動きでした。 独特なステップワークから繰り出される予備動作のないパンチ、そして相手の死角へ瞬時に回り込むスピード。これらは決して小手先の技術ではなく、彼が格闘技人生で研ぎ澄ませてきた「野生の勘」と「ボクシング技術」が高次元で融合したものです。実際、序盤はこの変幻自在なリズムが井上拓真を凌駕していました。
しかし、井上拓真は動じませんでした。那須川の「動」に対し、井上は徹

坂の上社労士事務所
4 日前読了時間: 4分


「1Rで勝負は決していた」 UFCの壁を越える唯一の日本人・堀口恭司の“最強”分析論!日本人が世界で勝つための「教科書」がここにある!
本日行われた堀口恭司選手の試合、皆様はご覧になったでしょうか(私は、早朝2時半に起きて観戦しました)。
私の目から見て、今日の彼のパフォーマンスは、単なる勝利以上の意味を持っていました。
一言で申し上げるなら、それは現代MMAにおいて「日本人が世界で勝つためのトータルファイターの教科書」であり、我々が目指すべき「ハイパフォーマー」の究極形を体現した姿でした。
対戦相手である強豪タギル・ウランベコフ選手に対し、堀口選手が見せたのは完全なる「支配」。なぜ堀口恭司が最強なのか。そしてなぜ、1ラウンドのあの瞬間に勝負が決まったと断言できるのか。私の視点から、その理由を3つのポイントで論理的に紐解いていきたいと思います。
1.大舞台を支配する「不動心」と、初動の危機管理能力
まず1つ目の理由は、「大舞台を前にして平常心を保てるメンタルの強さと、冷静な状況判断」です。
試合開始直後の1ラウンド目、緊張感が張り詰める中、まず動いたのは堀口選手でした。鋭いカーフキックを一発。このたった一撃が、戦局を動かしました。そのカーフキックがあまりにも強烈だ

坂の上社労士事務所
5 日前読了時間: 6分


【重要】なぜ「毎年」の改定が必要?派遣法改正の「本質」から読み解く『労使協定方式/賃金比較ツール』更新 ~社労士が解説する「公正な待遇」確保と実務対応3つの視点~
厚生労働省より、2025年(令和7年)11月18日、「賃金比較ツール(令和7年度・令和8年度適用版)」の更新・公開が発表されました。
多くの派遣会社様が「毎年の恒例行事」として処理されているかもしれませんが、この手続きは派遣法が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」の根幹に関わるものです。
今回は、単なるツールの使い方ではなく、「そもそもなぜこの手続きが必要なのか」という法の趣旨に立ち返りながら、経営者が押さえるべき実務ポイントを3つの視点で解説します。
1.なぜ「労使協定方式」なのか?法の趣旨を再確認する
派遣労働者の待遇決定には、大きく分けて2つの方式があります。
派遣先均等・均衡方式:派遣先の正社員と待遇を合わせる方式
労使協定方式:労使協定で定めた一定水準以上を確保する方式
本来、派遣労働者の就業場所は「派遣先」であるため、派遣先の社員との待遇差をなくす(1の方式)のが原則です。しかし、この方式には「派遣先が変わるたびに賃金が変動し、派遣労働者の生活が不安定になる」というデメリットがあります。
そこで、

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11月19日読了時間: 4分


【緊急解説】「保険証廃止」でも捨てないで!12月2日以降も使える“隠された特例”と会社が知っておくべき3つの対応
「12月2日で今の健康保険証が使えなくなる」
連日メディアで報道されているこのニュース、実は「現場では少し違う運用」が行われることをご存じでしょうか?
令和7年11月18日の厚生労働大臣会見にて、あまり大々的には報じられていないものの、実務上極めて重要な「暫定措置」について言及がありました。
私たち社労士(社会保険労務士)の視点から、今回の会見内容を「3つの重要ポイント」に絞って、どこよりもわかりやすく解説します。
1.実は「来年3月末」まで今の保険証で受診可能(特例措置)
これまで「12月2日の廃止以降、有効期限が切れた保険証は使えない」というのが原則でした。しかし、大臣は会見で以下の事実を認めました。
「加入している保険者によらず、これまでどおりの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う」
つまり、社会保険(被用者保険)であっても、たとえ券面の有効期限が切れていたとしても、2026年(令和8年)3月31日までは、従来の保険証を窓口で出せば受診できるという運用が医療機関に通達されているのです。これは、マイ

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11月19日読了時間: 3分


【緊急速報】令和7年年末調整に激震!マイカー通勤者の「手取りが増える」改正が決定~「3つの視点」で読み解く、企業が今やるべき実務対応~
令和7年11月19日、国税庁より通勤手当の非課税限度額引き上げに関する重要な政令が公布されました。この改正の最大のポイントは、「令和7年4月1日まで遡って適用される」という点です。つまり、今年の年末調整は例年と異なり、過去に支給した手当の「課税・非課税の判定」をやり直す必要があります。
経営者や経理・人事担当者が押さえておくべきポイントを、「お金(税務)」「リスク(法務)」「実務(労務)」の3つの視点でわかりやすく解説します。
1.「実質的な減税」還付金が発生する仕組み
従業員にとっての最大のメリットは、「過去に払いすぎた税金が戻ってくる」可能性がある点です。
遡及適用のインパクト
改正法は11月施行ですが、適用は「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」からです。4月から10月までの間に「旧限度額」を超えて課税されていた部分が、今回の改正で「非課税」に変わります。
具体的な節税効果
例えば、片道50kmで自動車通勤し、月30,000円の手当を受けている場合。これまでは28,000円が非課税で2,000円が課税

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11月19日読了時間: 4分


【論考】なぜ薬害は繰り返されるのか? コロナワクチン9300人認定が問う「国の責任」
新型コロナワクチンの接種後、健康被害を訴える人々を救済する「予防接種健康被害救済制度」。その認定件数が、累計9,300件を超え、うち死亡認定も1,000件を上回りました(2025年11月時点)。これは、過去45年間のインフルエンザワクチンやMMRワクチンなど、他の全てのワクチンにおける被害認定の総数を、たった一つのワクチンが、わずか数年で上回るという異例の事態です。
これだけの甚大な被害が国の制度によって公式に認められているにもかかわらず、政府はこれを「薬害」とは認めていません。
そして今、この「救済はするが、責任は問われない」というねじれに対し、被害者やその遺族が「国の責任」を明確にするため、集団訴訟に踏み切る動きが起きています。
9,300人という数字は何を意味するのでしょうか。そして、なぜ私たちは「薬害」の歴史をまた繰り返そうとしているように見えるのでしょうか。その根本的な構造問題を問いかけます。
1.「救済」と「薬害」の深い溝
まず、現在の「健康被害救済制度」と「薬害」は、その目的が根本的に異なります。
救済制度は、「予防

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11月18日読了時間: 6分


【緊急解説】「とりあえずチェックして提出」は危険です!令和7年度・被扶養者資格再確認で見落としがちな「隠れリスク」と「3つの落とし穴」を社労士が徹底解説
今年も協会けんぽから、あの「封筒」が届く時期がやってきました。令和7年度の「被扶養者資格再確認」。
多くの企業では、「毎年恒例の事務作業でしょ?」「社員に○をつけてもらうだけでしょ?」と軽く捉えられがちです。
しかし、現場を預かる社労士の視点から申し上げますと、この認識は非常に危険です。特に今年度は、協会けんぽ側が「扶養解除の可能性が高い対象者」をデータ分析で絞り込んでリストを送付しています。つまり、「疑われている」状態からのスタートなのです。
今回は、12月12日の提出期限に向けて、会社を守り、社員とのトラブルを防ぐために絶対に知っておくべきポイントを、具体的すぎる事例とともに解説します。
①その収入、「交通費」を含めて計算していますか?
~「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物です~
もっとも多いトラブルが、年末調整(税金)との混同です。「103万の壁」という言葉が有名ですが、社会保険(健康保険)の基準は「130万円の壁」です。しかし、ここで多くの人が落とし穴にハマります。
税金(所得税): 交通費は非課税のため

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11月15日読了時間: 4分


【年収の壁】扶養まとめ資料公開!多様化する2025年以降の「106万・123万・130万・150万・160万・165万・188万・216万」の壁!
2025年(令和7年)の税制改正と社会保険の特例を反映した「扶養と年収の壁」の最新比較資料を公開しました。
従来の常識が通用しない「税金」と「社会保険」の複雑なルールについて、特に注意すべきポイントをは以下です。
1. 2025年以降の新しい「年収の壁」
2025年以降、扶養の基準となる年収ラインは大きく多様化します。
2. 税法と社会保険の決定的な違い
同じ年収ラインでも、制度が異なれば判定のルールが全く異なります。
3. 【重要】配偶者控除の「所得者の壁」
配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるためには、所得者本人の合計所得が1000万円(給与年収1,195万円)以下である必要があります.
年収の壁【扶養まとめ】 ダウンロードはこちら

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11月4日読了時間: 1分


労働者性をめぐる3つの重要動向:国内外の最新判例と実務上の注意点を社労士(社会保険労務士)が解説
近年、フリーランスやギグワーカーといった働き方が多様化する中で、「労働者性」(労働基準法上の労働者に該当するか否か)の判断は、労務管理における最重要課題の一つとなっています。
契約書で「業務委託」と定めていても、実態が「雇用」であれば労働法規が全面的に適用されるため、この判断を誤ると、未払残業代や社会保険料の遡及適用など、企業にとって重大なリスクとなります。
『労働基準法における「労働者」に関する研究会 第4回資料』を分析すると、この「労働者性」の判断基準は、国内外で大きな転換期を迎えていることがわかります。今回は、実務上の観点から、3つの重要ポイントに絞って解説します。
1. 伝統的な攻防:「業務の性質」論と実質的な指揮監督
労働者性を判断する上で最も重要な要素は「指揮監督関係の有無」ですが、実務上、この解釈が最も割れるポイントです。
【現状の課題と対立】
企業側(労働者性否定)の典型的な主張は、「業務の性質上、当然に必要な指示」であり、指揮監督には当たらない、というものです 。
否定事例(業務の性質論)

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10月30日読了時間: 8分


令和7年版「過労死等防止対策白書」の深掘り分析:社労士(社会保険労務士)視点からの考察
令和7年版白書は、過労死等防止対策推進法施行後10年間の軌跡と現状を示す重要な資料です。一定の成果は見られるものの、依然として深刻な課題が浮き彫りになっています。社労士(社会保険労務士)の視点から、特に注目すべき点を深掘りします。
1.注目すべき事例・傾向:メンタルヘルス不調の急増と多様化するリスク要因
白書が示す最も顕著な傾向は、精神障害による労災請求・認定件数の急増です。特に自殺(未遂含む)以外の事案が大幅に増加しており、平成22年度比で請求件数は約3.5倍 、認定件数は約4倍に達しています。
女性・若年層の増加
従来、過労死・過労自殺は中高年男性の問題と捉えられがちでしたが、精神障害事案では女性の請求・認定件数が近年男性を上回る水準となっています。年齢別に見ても、若年層(20代・30代)での認定件数が多くなっています。
業種による偏在
精神障害事案は「医療、福祉」(特に社会保険・社会福祉・介護事業)で突出して多く、近年さらに急増しています。脳・心臓疾患では依然として「運輸業、郵便業」(特に道路貨物運送業)が最多で

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10月29日読了時間: 6分


【全論点・徹底解剖】労政審「労働条件分科会」が示す未来図。2026年以降の労働法制はこう変わる!企業実務への影響「13の大変化」
令和7年10月27日に開催された厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会。この会議で示された資料と議論は、単なる法改正の兆しではなく、日本の「働き方」の未来を決定づける設計図そのものです。
今回は、この分科会の全資料を「誰が、何を、なぜ、どのように、いつ」という観点から徹底的に分析・統合し、今後数年で訪れる「13の法改正シナリオ」を、専門的かつ分かりやすく解説する完全版です。
これは、すべての経営者と労務担当者が今から備えるべき、未来の労務管理の「新しいルールブック」です。
第1部:労働者の「確実な休息」の確立へ
最初の大きな柱は、従来の「時間規制」から一歩進み、「労働から確実に解放される時間(=休息)」を法的に担保しようとする強い意志です。
1.勤務間インターバル制度:努力義務から「義務化」へ
【What】何がどう変わるのか?
現状:終業から次の始業までに一定の休息時間を設けることは、労働時間等設定改善法上の「努力義務」に留まっています。
改正案:これを「義務化」する方向で議論が進んでいます。労働者

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10月28日読了時間: 17分


【速報】2026年1月開始!協会けんぽ「新・電子申請」は何が変わる?社労士(社会保険労務士)が「従業員・会社・専門家」3つの視点で徹底解説
2026年(令和8年)1月13日より、協会けんぽの「電子申請サービス」が開始されます。
これまで「紙と郵送」が基本だった傷病手当金や高額療養費などの申請が、ついにオンライン化されます。これは、従業員にとっても、手続きをサポートする会社や我々社労士にとっても大きな変革です。
しかし、この新制度、誰が・何を・どう申請できるのかについて、重要な注意点があります。
社会保険労務士(社労士)の専門的な視点から、この変更が「①従業員(加入者)」「②会社(事業主)」「③専門家(社労士)」それぞれにどのような影響を与えるのか、3つの視点で分かりやすく解説します。
1. 従業員(加入者)の視点:スマホで完結、申請が「手軽・安心」に
従業員やそのご家族(被保険者・被扶養者)にとって、これは純粋な「朗報」です。
申請がスマホで完結
マイナンバーカードを使い、協会けんぽのウェブサイトや新しくリリースされる「けんぽアプリ」からログインして申請できます。
手間・時間・費用を削減
「申請書を印刷し、記入し、封筒に入れて郵送する」といった手

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10月27日読了時間: 4分


「ウチはフリーランスだけ」が危険!施行1年【フリーランス新法】違反指導が多発中。放置経営者が陥る「3つの経営リスク」を社労士(社会保険労務士)が解説
2024年11月1日(令和6年)に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が、まもなく施行1年を迎えます。
厚生労働省の発表(令和7年10月24日公表)によれば、この1年間で都道府県労働局が指導を行った案件のうち、特に「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反が目立っているとのことです。
「フリーランスだから、社員とは関係ない」「細かい体制整備は後回しにしている」
もしそう考えているなら、重大な経営リスクを見過ごしているかもしれません。まずは法律の基本をおさらいし、この問題を社労士(社会保険労務士)の視点で解説します。
そもそも「フリーランス新法」とは? 事業者が守るべき「3つの義務」
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 )は、フリーランス(法律上は「特定受託事業者」)が安定的・効率的に業務に従事できる環境を整備するための法律です。
この法律により、企業(発注事業者)側には、主に以下のような義務

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10月27日読了時間: 5分


【速報!緊急解説】退職代行「モームリ」家宅捜索!「手数料2万円」の裏に潜む、あなたの"権利"の落とし穴とは?
急成長していた退職代行サービス「モームリ」が22日、弁護士法違反の疑いで家宅捜索を受けました。報道によると、報酬目的で利用者を弁護士に違法に「あっせん」していた疑いが持たれています。
利用者は累計4万件超。多くの人が利用するサービスに、一体何があったのか?これは「モームリ」だけの問題なのでしょうか?
「退職」という人生の重大な局面で、あなたが損をしないために。 このニュースを社労士(社会保険労務士)の3つの視点で徹底的に解剖します。
1. 「伝える」と「交渉する」は天と地。違法の境界線はどこか?
今回の最大の争点は、弁護士法が禁じる「非弁行為(ひべんこうい)」です。
法律上、弁護士資格を持たない業者ができるのは、本人の意思を「伝える」こと(使者)だけです。「退職します」という『伝言』ですね。
しかし、もし会社側が「今は辞めさせられない」「有給休暇は認めない」「損害賠償を請求する」などと反論してきた場合、これに「交渉」で応じられるのは弁護士だけです。
報道されている「モームリ」の容疑は、この「交渉」が必要な案件を弁護士に紹介し、紹

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10月22日読了時間: 3分


【速報!】高市内閣「103万の壁引き上げ」「ガソリン減税」を明言! 官邸発表から社労士(社会保険労務士)が読み解く"国民生活"への本気度
令和7年10月21日、高市内閣が発足しました。高市総理は記者会見で「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る」と述べ、「決断と前進の内閣」として経済対策の策定を指示しました。
今回は総理記者会見や閣議決定の一次情報(官邸発表)に基づき、より具体的に私たちの経営や暮らしにどう直結するのか。その「本気度」と「注目すべき裏側」を、社労士(社会保険労務士)の3つの視点で徹底的に深掘りします。
1. 「103万の壁」引き上げ明言! 医療・介護の「危機的状況」に処遇改善は間に合うか?
〜「人」と「働き方」はこう変わる〜
最大の注目点は、高市総理が「人手」と「賃金」について極めて具体的に言及したことです。まず、総理は「いわゆる『103万円の壁』も引き上げてまいります」と明言しました。これは社会保険労務士にとって「大ニュース」です。この「壁」の存在が、人手不足にもかかわらずパート従業員の「働き控え」を生む最大の要因でした。この引き上げが実現すれば、企業の採用戦略、人員配置、そして就業規則の全面的な見直しが必須となります。
さらに注目

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10月22日読了時間: 4分


【社労士が緊急解説】令和8年、あなたの会社は「飛躍」か「衰退」か?知らないと大損する『国のお金』の新ルール(令和8年度厚生労働省予算概算要求)
2026年(令和8年)、日本の中小企業は大きな岐路に立たされます。
先日、厚生労働省が発表した予算概算要求は、一般会計だけで34.8兆円という過去最大の規模となりました。これは単なる数字の羅列ではありません。「賃上げできる強い会社だけを支援し、時代の変化に対応できない会社は淘汰される」という、国の明確かつ強烈なメッセージです。
今回はこの巨大な計画の全貌を、社労士(社会保険労務士)の視点から、会社が今すぐやるべきことを徹底解説します。
1.「攻めの経営」へ!過去最大級の『賃上げ支援助成金パッケージ』を使い倒せ!
社会保険労務士として断言します。令和8年度は、賃上げと生産性向上に本気で取り組む企業だけが、国の手厚い支援を受けられる仕組みに大きく変わります。ただ漫然と経営しているだけでは、1円も受け取れません。特に注目すべきは以下の6つの助成金です。
①人材開発支援助成金(要求額:533億円)
☛ここが変わる!
社員研修の費用だけでなく、研修で得たスキルを活かすための「設備投資」費用まで助成対象になる見込みです。これは画期的な変更で

坂の上社労士事務所
10月18日読了時間: 6分


【社長・人事担当者 必読】賃上げ率4.4%の真実。9割の企業が見落とす「法的・財務的」落とし穴
厚生労働省は令和7年10月14日、「令和7年 賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」を公表しました。この調査は、全国の民間企業における賃金の改定状況を明らかにするもので、常用労働者100人以上を雇用する1,847社の有効回答を集計したものです 。
発表によると、1人平均賃金の改定率は4.4%、改定額は13,601円となり、比較可能な1999年以降で過去最高を記録しました。また、賃上げを実施した企業の割合は91.5%にのぼり、4年連続の増加となります。
この歴史的な賃上げの動きを、私たちはどう捉えるべきなのでしょうか。今回は、厚生労働省の資料をもとに、この重要なトピックを社労士前田の視点から分かりやすく解説していきます。
1.賃上げ後に潜む「3つの法的落とし穴」とその対策
令和7年の「過去最高」の賃上げは、従業員の意欲を高める絶好の機会です。しかし、その進め方を誤ると、後々大きな労務トラブルに発展しかねません。ここでは、経営者が知っておくべき法的なポイントを3つに絞って分かりやすく解説します。
① ルールブック(就業規則)の更新は絶対

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10月15日読了時間: 9分


【野党は希望の党「排除」の悪夢を忘れたか?】高市総裁の発言より100倍深刻な日本の危機。「麻生院政」vs「野田院政」という絶望的な茶番劇。国民不在の「椅子取りゲーム」に未来はない
高市早苗自民党総裁の「ワークライフバランスを捨てる」という発言に、メディアは多くの時間を費やしました。しかし、それは問題の本質ではなく、あくまで枝葉末節(しようまっせつ)な部分です。
この国の本当の危機。それは、政治家たちが繰り広げる数合わせの権力闘争であり、数年前に国民を絶望させた悪夢の完全な再来です。
裏金問題に何ら反省のない自民党は「麻生傀儡政権」で延命を図る一方、公明党の連立離脱を「十数年に一度のチャンス」と捉えた立憲民主党の野田佳彦氏は、またしても理念なき野合の先頭に立っています。
結局、この国は国民不在という病から一歩も抜け出せていないのです。なぜこの悪循環が繰り返されるのか。その元凶を、過去の失敗と重ね合わせながら3つの視点で断罪します。
1.自浄作用ゼロという末期症状。国民生活を蝕む「麻生傀儡ゾンビ政権」
まず、全ての元凶であり、日本の宿痾(しゅくあ=いつまでも治らない病気)そのものである自民党についてです。彼らが口にする「解党的出直し」などという言葉は、国民を黙らせる為の口先だけの約束であり、組織に自浄作用がもはや

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10月12日読了時間: 7分


【激震】国民医療費48兆円の衝撃!高額療養費凍結で企業の保険料負担増は確定!「綱渡り健保」と「現役世代の手取り圧迫」の危機!
厚生労働省の公表によると、令和5年度の国民医療費は48兆915億円で過去最高となり、前年度から3.0%増加しました。国民皆保険が始まった1961年には1対11だった高齢者人口と生産年齢人口の比率が、2024年10月時点でほぼ1対2に悪化しており、現役世代の負担は限界に達しています。この医療費膨張が、現役世代と企業が負担する健康保険料に回っているこの現状やリスクを、社労士前田が徹底解説していきます。
1.賃上げはどこへ?保険料率「解散ライン」突入の危機
①健保組合の4分の1が「解散水準」!企業と家計の負担リスク
国民医療費の約50%は保険料(事業主負担22.0%、被保険者負担28.2%)で賄われており 、その増加はダイレクトに社会保険料率の上昇を招いています。
・高齢者への「仕送り」増大
健保組合が負担する高齢者医療への拠出金は2024年度に過去最高の3兆8,591億円に達し、前年度の支出増加分の約7割を占めました。この拠出金は25年度には現役世代1人あたり約13.7万円と、制度開始時の約2倍に膨らむ見込みです。
・綱渡りの健保財政

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10月10日読了時間: 4分


育休おめでとう!の笑顔の裏で深まる職場の溝、10万円で埋まりますか?社労士が明かす「全員が笑顔になる」次世代の働き方
「〇〇さん、育休おめでとう!」
祝福の言葉とは裏腹に、あなたの職場に、ほんの少しだけ気まずい空気が流れていませんか?
休む側は、周囲への「申し訳ない」という罪悪感。 支える側は、増える業務への「正直、しんどい」という本音。
この「見えない壁」が、職場のチームワークを静かに蝕んでいきます。 2025年10月から改正育児・介護休業法が完全施行され、多様な働き方が推奨される今、私たちはこの根深い問題をどう乗り越えれば良いのでしょうか。
罪悪感と不公平感の連鎖を断ち切り、「全員が心から応援し合える職場」を実現する為に、「職場の溝」を埋める解決策を3つの視点で解説します。
1.「思いやり」だけでは限界。感情を「仕組み」で解決する人事戦略
【現実】
「みんなで助け合おう」という精神論は、もはや通用しません。パーソル総合研究所の調査によれば、育休者の業務をカバーする同僚の42.6%が不満を抱き、残業時間は月平均5.6時間も増加しています。この「善意への甘え」を放置する会社は、静かに活力を失っていきます。
【解決策】
今、企業が導入すべき

坂の上社労士事務所
10月9日読了時間: 4分
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