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【速報】国保料の上限が110万円へ引き上げ!改正の全容と「3つの視点」
令和8年度(2026年度)から、国民健康保険の賦課限度額が引き上げられます。まずは、最も気になる「いくら上がったのか?」を比較表でご覧ください。
1. 【比較】賦課限度額は「109万円」から「110万円」へ
今回の政令改正により、基礎賦課額(医療分)の限度額が1万円引き上げられました。
【根拠】
今回の引き上げの根拠は、令和8年1月15日公布の「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)」です 。この政令により、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定される額が「66万円」から「67万円」へ書き換えられました。
2. 官報から読み解く「3つの重要ポイント」
今回の改正は単なる上限アップに留まりません。官報を解析すると、以下の3つの多角的な視点が見えてきます。
① 高所得層への負担増と制度の持続性
医療費の増大に伴い、負担能力のある高所得層に対して上限額を引き上げることで、制度全体の財政基盤を安定させる狙いがあります。合計110万円という金額は、フリーランスや個人事業主、あるいは経営者として国保

坂の上社労士事務所
3 日前読了時間: 3分


【社労士が斬る】2026年労災保険大改革!遺族年金の「男女格差」撤廃と農林水産業の強制適用、時効延長まで徹底解説
令和8年1月14日、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会が、労災保険制度を根本から見直す「建議」をまとめました。今回の改正案は、昭和の家族観に基づいた制度を現代の「共働き・多様な働き方」に合わせてアップデートする、非常にインパクトの強い内容です。実務家として特に注目すべき3つの視点で要約し、資料の深掘り解析を行います。
1. 遺族年金の「55歳の壁」が崩壊!男女格差の完全解消へ
これまで労災遺族年金には、妻が受給する場合は年齢制限がない一方、夫が受ける場合は「55歳以上」という厳しい年齢制限がありました。
夫の支給要件撤廃:夫にのみ課せられていた年齢制限や障害要件が撤廃されます。
「特別加算」の廃止と水準統一:55歳以上の妻などに上乗せされていた特別加算が廃止され、遺族1人の場合は一律で給付基礎日額の175日分に引き上げ・統一されます。
背景:「世帯主が夫、専業主婦が妻」という前提を捨て、被扶養利益の喪失を平等に補填する考え方へシフトしました。
2. セーフティネットの拡大:農林水産業と家事使用人も「強制

坂の上社労士事務所
3 日前読了時間: 4分


【2026年大転換】「手取り」と「働き方」はどう変わる?高市首相が推し進める「給付付き税額控除」の正体と、社労士が読み解く企業の針路
政府は2026年1月9日、首相官邸で「政府与党連絡会議」を開催しました。高市早苗首相は、今月中に超党派の「国民会議」を立ち上げ、「給付付き税額控除」を含む「社会保障と税の一体改革」をスピード感を持って進める方針を明言しました。
この動きは、単なる減税議論に留まらず、私たちの社会保障制度と「働くこと」のインセンティブを根本から変える可能性を秘めています。社労士の視点で、今知っておくべき3つのポイントに要約しました。
1. 【要約】社労士が注目する3つの視点
「年収の壁」を突破する新常識:就労促進と生活支援の両立
給付付き税額控除は、所得税から控除しきれない分を現金給付する仕組みです。特筆すべきは「収入に応じて給付が緩やかに減る」設計であり、従来の「年収の壁」による働き控え(就業調整)を防ぎ、人手不足に悩む現場の労働力確保に繋がることが期待されます。
「高福祉・低負担」からの脱却:社会保障制度の持続可能性
日本の社会保障は、給付水準に対して国民負担が低い「中福祉・低負担」の状態にあり、多額の赤字国債で賄われています。今

坂の上社労士事務所
5 日前読了時間: 4分


【本日解禁】協会けんぽ電子申請で加速する「スマートな労務経営」。効率化と従業員満足を両立する3つの鍵
本日、2026年1月13日より、協会けんぽ(全国健康保険協会)の「電子申請サービス」がいよいよスタートしました。
これまで郵送や窓口持参が当たり前だった健康保険の手続きが、デジタルへと大きく舵を切ります。これは単なる事務作業の変更ではなく、企業の「働く環境」をよりスマートに、そして従業員に優しくアップデートする絶好の機会です。
特定社会保険労務士の視点から、この新サービスが実務をどう変えるのか、3つのポイントで要約し、資料の徹底解析結果を解説します。
社労士が説く「3つの要約ポイント」:次世代労務のスタンダード
1. 「郵送の手間」を、従業員への「迅速な還元」へ
切手代や封筒作成の時間、ポストへ走る手間が一切不要になります。削減された時間は、従業員とのコミュニケーションや、より付加価値の高い業務に充てることが可能です。また、21時まで申請可能なため、日中の忙しい時間を避けて効率的に業務を進められます。
2. 「記載漏れ・返戻」という不毛なやり取りの解消
システムによる自動チェック機能が、入力段階でミスを指摘してくれます。制度

坂の上社労士事務所
6 日前読了時間: 4分


【2026年12月施行】iDeCo・企業型DCが大幅拡充!最大7.5万円への引き上げと「第5号加入者」新設の全貌
令和7年12月24日、日本の年金制度の機能を強化するための「国民年金基金令等の一部を改正する政令」が公布されました。施行日は令和8年12月1日です。
今回の改正は、単なる「上限アップ」に留まらず、多様な働き方や高齢期の就労に合わせた画期的な仕組みが導入されています。
3つの視点で見る「改正のインパクト」
1. 【経営者・人事担当者】福利厚生としての魅力向上
企業型DCの限度額が月額6.2万円に引き上げられることで、従業員の資産形成をより強力にバックアップできるようになります。特に「iDeCo+(イデコプラス)」を活用している中小企業にとっては、採用時や離職防止における強力な武器(福利厚生)となるでしょう。
2. 【会社員・公務員】「穴埋め拠出」による資産形成の加速
これまで企業年金(DBなど)がある方はiDeCoの併用枠が制限されていましたが、今後は企業型DCの枠内(最大6.2万円)で、他制度の掛金との差額をiDeCoで「穴埋め」できるようになります。これにより、会社の制度に左右されず、自らの意志で最大限の非課税枠を使い切るこ

坂の上社労士事務所
6 日前読了時間: 4分


【社労士が徹底解読】令和8年開始「子ども・子育て支援金」で手取りはどう変わる?年収別負担額と企業の注意点を完全解説
令和6年の通常国会で成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、いよいよ令和8年(2026年)4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。
こども家庭庁から発表された最新の試算資料(令和7年12月26日公表)を基に、私たちの生活や企業のコストにどのような影響があるのか、3つの視点で要約し、深掘り解説します。
3つの視点で見る「支援金制度」の要点
【個人の視点】年収に比例する「実質的な増税」感
支援金は医療保険料と併せて徴収されます。被用者保険(協会けんぽ等)の場合、負担額は定額ではなく総報酬(年収)に連動します。年収が高いほど負担が増える仕組みであり、手取り額に直接影響します。
【企業の視点】法定福利費の上昇と事務負担
被用者保険における支援金は、健康保険料と同様に「労使折半」です。企業にとっては、従業員一人ひとりの給与に応じた社会保険料負担が増加することを意味し、人件費予算の再検討が必要になります。
【制度の視点】全世代・全経済主体による「分かち合い」
子育て世帯だけ

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 3分


【令和8年度厚労省予算案・完全解読】「人手不足」を「成長」に変える!社労士が読み解く、全施策網羅と企業の命運を決める3つの視点
令和8年度の厚労省予算案は、一般会計だけで35兆433億円(前年比2.1%増)という巨額の規模となりました。この予算の裏側には、人手不足を単なるピンチではなく、賃上げと生産性向上による「成長のチャンス」に変えようとする政府の強い意志が込められています。
以下、本資料の全容を漏れなく網羅し、社労士前田の視点から3つの核心的な視点に凝縮して深掘りします。
1.【経営革新】「三位一体の労働市場改革」の完遂と、物価を上回る賃上げの実現
政府は、賃上げと労働生産性の向上をセットで推進するため、1,961億円という巨額の賃上げ支援予算を計上しています。
「賃上げ」支援助成金パッケージ
中小・小規模企業に対し、業務改善助成金などを通じて、賃金引上げと設備投資を強力に支援します。
リスキリングによる能力向上(1,881億円)
教育訓練給付のさらなる拡充や、デジタル・生成AI人材の育成を推進します 。特に非正規雇用者が働きながら学びやすい環境整備が加速します。
ジョブ型人事の普及と労働移動
個々の企業の実態に応じた「ジョブ型人

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 5分


【速報】34年ぶりの快挙!「手取りが増える」協会けんぽ、健康保険料率引き下げの裏側と今後の注意点【社労士(社会保険労務士)が解説】
2025年12月23日、私たち社労士業界、そして中小企業の皆様にとって非常に大きなニュースが飛び込んできました。中小企業の従業員やご家族など約4,000万人が加入する「協会けんぽ」が、来年度(2026年度)の保険料率を引き下げる方針を固めたのです。
「社会保険料は上がるもの」という常識を覆す、なんと34年ぶりの引き下げ決定です。 今回はこのニュースを、経営者様や従業員の皆様にとって何が重要なのか、社労士の視点で3つのポイントに絞って分かりやすく解説します。
1.協会けんぽ34年ぶりの「値下げ」!具体的な恩恵は?
最大のニュースは、現在10.0%(全国平均)の健康保険料率が、2026年度(令和8年度)から9.9%へ、0.1%引き下げられることです。「たった0.1%?」と思われるかもしれませんが、これは歴史的な出来事です。前回引き下げられたのは1992年(平成4年)。実に34年ぶりの決断となります。
【具体的な影響額】
協会けんぽ公表資料によると、年収などの条件によりますが、従業員1人あたり年間約2,000円の負担減(労使折半前で約

坂の上社労士事務所
2025年12月23日読了時間: 3分


【法的観点からの警鐘】「最大28ヶ月もらえる」は詐欺のサイン!SNSで流行る「失業保険サポート」の危険な手口!「雇用保険給付の申請代行」に潜む不正受給リスクと法的責任の所在
昨今、SNS等を中心に、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)に関し、「最大28ヶ月の受給が可能」「会社都合退職への変更を指南する」と謳うコンサルティング業者とのトラブルが急増しております。
厚生労働省および国民生活センターが注意喚起を行っている通り、これらの業者が推奨する手法は、雇用保険法における「不正受給」の構成要件に該当する可能性が極めて高く、申請者自身が詐欺罪(刑法第246条)等の法的責任を問われるリスクがあります。
労働法の専門家である社会保険労務士の視点から、本件の法的問題点とリスクを3つの論点に整理して解説します。
1. 「最大28ヶ月受給」という誇大広告の法的矛盾
一部業者が謳う「最大28ヶ月」という数字は、公共職業訓練を受講した場合の「訓練延長給付」や「個別延長給付」等の特例措置を恣意的に解釈し、あたかも全員に適用されるかのように誤認させるものです。
雇用保険法上の「所定給付日数」は、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由に基づき厳格に法定されています(雇用保険法第22条)。不確定要素が多い行政処分(給付決定)に対し

坂の上社労士事務所
2025年12月15日読了時間: 4分


【速報】12月の年金が急に増える!?通知書の「マイナス」は還付のサイン!見逃し厳禁の税制改正ポイント
「税制改正」と聞くと難しそうに感じますが、今回の税制改正は年金受給者の方にとって「手取りが増えるかもしれない」という非常に重要な内容です。
日本年金機構より発表された令和7年度税制改正(基礎控除の引き上げ)に伴う対応について、社労士の視点で「ここだけ押さえればOK」という3つのポイントにまとめました。
1.年金の「非課税枠」が拡大!手取りが増える可能性大
令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の「基礎控除」が引き上げられました。
これにより、年金から天引きされる税金の計算において、税金がかからない範囲(控除額)が広がります。
具体的には、源泉徴収の対象とならない年金額のラインが以下のように引き上げられています。
65歳未満の方: 155万円未満(旧:108万円)へ 大幅引き上げ
65歳以上の方: 205万円未満(旧:158万円)へ 大幅引き上げ
つまり、これまで税金が引かれていた方でも、今回の改正で税負担が減り、結果として年金の手取り額が増えるケースが出てきます。
2.12月の年金で「自動精算」!手続

坂の上社労士事務所
2025年12月1日読了時間: 5分


【徹底解説】なぜ厚労省は「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」を狙い撃ちしたのか?──営業利益率20%超の“錬金術”が終焉を迎える日
2025年11月28日、厚生労働省はあるビジネスモデルに対し、事実上の「レッドカード」を突きつけました。それは、一部の上場企業などが急拡大させてきた「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」です。
一般的な介護事業の利益率が数%と言われる中、なぜこのモデルだけが「営業利益率20%超」という異常な高収益を叩き出せたのか。そして、なぜ国は2026年度の改定でこの「錬金術」を強制終了させるのか。
今回は、このニュースの裏側にある「制度のカラクリ」と、そこから経営者が学ぶべき教訓を、①経営、②法務、③社会の3つの視点で解説します。
1.そもそも「ホスピス型住宅」の何が問題なのか?
この問題を理解する鍵は、「普通の老人ホームとの決定的違い」にあります。ここさえ押さえれば、なぜ儲かるのかが分かります。
① 「定額食べ放題」vs「高級寿司の単品注文」
ここが一番のポイントです。お金の入り方が全く違います。
普通の老人ホーム(特養・老健など)
言わば「コミコミ定額制(食べ放題)」です。施設内に看護師がいますが、どれだけ手厚い

坂の上社労士事務所
2025年11月30日読了時間: 5分


【徹底解説】介護保険「2割負担」拡大の衝撃──社労士(社会保険労務士)が読み解く“全世代型社会保障”への転換点
2025年11月28日、厚生労働省は介護サービス利用料の「2割負担」対象者を拡大する4つの案を提示しました。所得基準を現在の「280万円以上」から「230万〜260万円」へ引き下げるこの改革案は、単なる高齢者の負担増という文脈だけで語るべきではありません。
これは、制度創設から四半世紀を経て、「給付と負担のバランス」が限界を迎えた日本の社会保障制度が、真の意味で「全世代型」へ脱皮できるかどうかの試金石です。
この厚労省案が内包する3つの重大な論点を社労士前田視点で紐解きます。
1.崩れ去った「1割負担」の原則と、避けられない歴史的必然
まず、冷静に介護保険制度の歴史を振り返る必要があります。
2000年の制度創設時、介護保険は「誰もが1割負担でサービスを受けられる」という画期的な仕組みとしてスタートしました。しかし、この設計思想は人口動態の変化により、わずか15年で修正を余儀なくされました。
2000年 制度開始(全員1割負担)
2015年 一定以上所得者の「2割負担」導入(単身280万円以上)
2018年 現役並み所得者の「

坂の上社労士事務所
2025年11月30日読了時間: 5分


【緊急解説】「保険証廃止」でも捨てないで!12月2日以降も使える“隠された特例”と会社が知っておくべき3つの対応
「12月2日で今の健康保険証が使えなくなる」
連日メディアで報道されているこのニュース、実は「現場では少し違う運用」が行われることをご存じでしょうか?
令和7年11月18日の厚生労働大臣会見にて、あまり大々的には報じられていないものの、実務上極めて重要な「暫定措置」について言及がありました。
私たち社労士(社会保険労務士)の視点から、今回の会見内容を「3つの重要ポイント」に絞って、どこよりもわかりやすく解説します。
1.実は「来年3月末」まで今の保険証で受診可能(特例措置)
これまで「12月2日の廃止以降、有効期限が切れた保険証は使えない」というのが原則でした。しかし、大臣は会見で以下の事実を認めました。
「加入している保険者によらず、これまでどおりの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う」
つまり、社会保険(被用者保険)であっても、たとえ券面の有効期限が切れていたとしても、2026年(令和8年)3月31日までは、従来の保険証を窓口で出せば受診できるという運用が医療機関に通達されているのです。これは、マイ

坂の上社労士事務所
2025年11月19日読了時間: 3分


【論考】なぜ薬害は繰り返されるのか? コロナワクチン9300人認定が問う「国の責任」
新型コロナワクチンの接種後、健康被害を訴える人々を救済する「予防接種健康被害救済制度」。その認定件数が、累計9,300件を超え、うち死亡認定も1,000件を上回りました(2025年11月時点)。これは、過去45年間のインフルエンザワクチンやMMRワクチンなど、他の全てのワクチンにおける被害認定の総数を、たった一つのワクチンが、わずか数年で上回るという異例の事態です。
これだけの甚大な被害が国の制度によって公式に認められているにもかかわらず、政府はこれを「薬害」とは認めていません。
そして今、この「救済はするが、責任は問われない」というねじれに対し、被害者やその遺族が「国の責任」を明確にするため、集団訴訟に踏み切る動きが起きています。
9,300人という数字は何を意味するのでしょうか。そして、なぜ私たちは「薬害」の歴史をまた繰り返そうとしているように見えるのでしょうか。その根本的な構造問題を問いかけます。
1.「救済」と「薬害」の深い溝
まず、現在の「健康被害救済制度」と「薬害」は、その目的が根本的に異なります。
救済制度は、「予防

坂の上社労士事務所
2025年11月18日読了時間: 6分


【緊急解説】「とりあえずチェックして提出」は危険です!令和7年度・被扶養者資格再確認で見落としがちな「隠れリスク」と「3つの落とし穴」を社労士が徹底解説
今年も協会けんぽから、あの「封筒」が届く時期がやってきました。令和7年度の「被扶養者資格再確認」。
多くの企業では、「毎年恒例の事務作業でしょ?」「社員に○をつけてもらうだけでしょ?」と軽く捉えられがちです。
しかし、現場を預かる社労士の視点から申し上げますと、この認識は非常に危険です。特に今年度は、協会けんぽ側が「扶養解除の可能性が高い対象者」をデータ分析で絞り込んでリストを送付しています。つまり、「疑われている」状態からのスタートなのです。
今回は、12月12日の提出期限に向けて、会社を守り、社員とのトラブルを防ぐために絶対に知っておくべきポイントを、具体的すぎる事例とともに解説します。
①その収入、「交通費」を含めて計算していますか?
~「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物です~
もっとも多いトラブルが、年末調整(税金)との混同です。「103万の壁」という言葉が有名ですが、社会保険(健康保険)の基準は「130万円の壁」です。しかし、ここで多くの人が落とし穴にハマります。
税金(所得税): 交通費は非課税のため

坂の上社労士事務所
2025年11月15日読了時間: 4分


【全論点・徹底解剖】労政審「労働条件分科会」が示す未来図。2026年以降の労働法制はこう変わる!企業実務への影響「13の大変化」
令和7年10月27日に開催された厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会。この会議で示された資料と議論は、単なる法改正の兆しではなく、日本の「働き方」の未来を決定づける設計図そのものです。
今回は、この分科会の全資料を「誰が、何を、なぜ、どのように、いつ」という観点から徹底的に分析・統合し、今後数年で訪れる「13の法改正シナリオ」を、専門的かつ分かりやすく解説する完全版です。
これは、すべての経営者と労務担当者が今から備えるべき、未来の労務管理の「新しいルールブック」です。
第1部:労働者の「確実な休息」の確立へ
最初の大きな柱は、従来の「時間規制」から一歩進み、「労働から確実に解放される時間(=休息)」を法的に担保しようとする強い意志です。
1.勤務間インターバル制度:努力義務から「義務化」へ
【What】何がどう変わるのか?
現状:終業から次の始業までに一定の休息時間を設けることは、労働時間等設定改善法上の「努力義務」に留まっています。
改正案:これを「義務化」する方向で議論が進んでいます。労働者

坂の上社労士事務所
2025年10月28日読了時間: 17分


【速報】2026年1月開始!協会けんぽ「新・電子申請」は何が変わる?社労士(社会保険労務士)が「従業員・会社・専門家」3つの視点で徹底解説
2026年(令和8年)1月13日より、協会けんぽの「電子申請サービス」が開始されます。
これまで「紙と郵送」が基本だった傷病手当金や高額療養費などの申請が、ついにオンライン化されます。これは、従業員にとっても、手続きをサポートする会社や我々社労士にとっても大きな変革です。
しかし、この新制度、誰が・何を・どう申請できるのかについて、重要な注意点があります。
社会保険労務士(社労士)の専門的な視点から、この変更が「①従業員(加入者)」「②会社(事業主)」「③専門家(社労士)」それぞれにどのような影響を与えるのか、3つの視点で分かりやすく解説します。
1. 従業員(加入者)の視点:スマホで完結、申請が「手軽・安心」に
従業員やそのご家族(被保険者・被扶養者)にとって、これは純粋な「朗報」です。
申請がスマホで完結
マイナンバーカードを使い、協会けんぽのウェブサイトや新しくリリースされる「けんぽアプリ」からログインして申請できます。
手間・時間・費用を削減
「申請書を印刷し、記入し、封筒に入れて郵送する」といった手

坂の上社労士事務所
2025年10月27日読了時間: 4分


【激震】国民医療費48兆円の衝撃!高額療養費凍結で企業の保険料負担増は確定!「綱渡り健保」と「現役世代の手取り圧迫」の危機!
厚生労働省の公表によると、令和5年度の国民医療費は48兆915億円で過去最高となり、前年度から3.0%増加しました。国民皆保険が始まった1961年には1対11だった高齢者人口と生産年齢人口の比率が、2024年10月時点でほぼ1対2に悪化しており、現役世代の負担は限界に達しています。この医療費膨張が、現役世代と企業が負担する健康保険料に回っているこの現状やリスクを、社労士前田が徹底解説していきます。
1.賃上げはどこへ?保険料率「解散ライン」突入の危機
①健保組合の4分の1が「解散水準」!企業と家計の負担リスク
国民医療費の約50%は保険料(事業主負担22.0%、被保険者負担28.2%)で賄われており 、その増加はダイレクトに社会保険料率の上昇を招いています。
・高齢者への「仕送り」増大
健保組合が負担する高齢者医療への拠出金は2024年度に過去最高の3兆8,591億円に達し、前年度の支出増加分の約7割を占めました。この拠出金は25年度には現役世代1人あたり約13.7万円と、制度開始時の約2倍に膨らむ見込みです。
・綱渡りの健保財政

坂の上社労士事務所
2025年10月10日読了時間: 4分


【社労士解説】年収の壁対策!2026年4月施行!被扶養者認定が「労働(雇用)契約」ベースに大転換!会社と家計の負担はどう変わる?
年収の壁、ついに緩和へ!健康保険の被扶養者認定が変わる
2026年4月1日から、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や厚生年金の「被扶養者」の認定基準が大きく変わります。これまで「過去の収入や現時点の収入」などから判断していた年間収入の見込み判定方法が、「労働契約書の内容」をベースにする新たな取扱いに変わるのです。
これは、いわゆる「年収の壁」(主に130万円の壁)を意識して働く方が、労働時間を調整せざるを得ない「就業調整」問題を緩和するための国の施策の一環です 。この変更は、被扶養者にとって認定の「予見可能性」を高め、安心して働ける環境を整えることを目的としています。
厚生労働省は、この新たな取扱いについて、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日付け保保発1001第3号・年管管発1001第3号)として、通知とQ&Aを公表しました。
この制度変更は、被扶養者本人だけでなく、その家族(被保険者)、雇用する企業、そして健康保険組合など、多くの関係者に影響を与

坂の上社労士事務所
2025年10月7日読了時間: 6分


衝撃!雇用市場の「黄信号」!「人手不足」から「コスト抑制」へ舵を切る!有効求人数26カ月連続減少の裏側と企業が取るべき戦略
2025年8月、雇用市場に「黄信号」が灯りました。厚生労働省の発表によると、有効求人数は26カ月連続で前年同月比マイナス(3.6%減)となり、求人倍率も1.20倍に低下。同時に完全失業率は2.6%へ5カ月ぶりに上昇しました。このデータは、単なる景気後退ではなく、企業が賃上げによる人件費高騰に耐えきれず、「人手確保」から「コスト抑制」へと戦略をシフトさせている深刻な実態を映し出しています。特に、正社員・パート問わず求人絞り込みの動きが顕著で、雇用市場は大幅な悪化トレンドに入った可能性が高いと言えます。
1. リスク回避と雇用契約の見直し戦略
「非自発的な離職者」の増加は、企業側の業績悪化に伴う解雇や雇い止めといった労働紛争のリスク増大を示唆しています。企業は安易な解雇を避け、就業規則や退職金規程に基づいた適正な人員整理プロセスを踏む必要があります。また、コスト抑制のために賃下げや労働条件の不利益変更を行う際は、労働契約法上の明確な根拠と、労働者の個別同意が不可欠です。不十分な手続きは、「不当解雇」「不利益変更の無効」として高額な賠償責任につ

坂の上社労士事務所
2025年10月4日読了時間: 4分
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