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【速報】12月の年金が急に増える!?通知書の「マイナス」は還付のサイン!見逃し厳禁の税制改正ポイント
「税制改正」と聞くと難しそうに感じますが、今回の税制改正は年金受給者の方にとって「手取りが増えるかもしれない」という非常に重要な内容です。
日本年金機構より発表された令和7年度税制改正(基礎控除の引き上げ)に伴う対応について、社労士の視点で「ここだけ押さえればOK」という3つのポイントにまとめました。
1.年金の「非課税枠」が拡大!手取りが増える可能性大
令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の「基礎控除」が引き上げられました。
これにより、年金から天引きされる税金の計算において、税金がかからない範囲(控除額)が広がります。
具体的には、源泉徴収の対象とならない年金額のラインが以下のように引き上げられています。
65歳未満の方: 155万円未満(旧:108万円)へ 大幅引き上げ
65歳以上の方: 205万円未満(旧:158万円)へ 大幅引き上げ
つまり、これまで税金が引かれていた方でも、今回の改正で税負担が減り、結果として年金の手取り額が増えるケースが出てきます。
2.12月の年金で「自動精算」!手続

坂の上社労士事務所
1 日前読了時間: 5分


【徹底解説】なぜ厚労省は「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」を狙い撃ちしたのか?──営業利益率20%超の“錬金術”が終焉を迎える日
2025年11月28日、厚生労働省はあるビジネスモデルに対し、事実上の「レッドカード」を突きつけました。それは、一部の上場企業などが急拡大させてきた「ホスピス型住宅(住宅型有料老人ホーム+訪問看護)」です。
一般的な介護事業の利益率が数%と言われる中、なぜこのモデルだけが「営業利益率20%超」という異常な高収益を叩き出せたのか。そして、なぜ国は2026年度の改定でこの「錬金術」を強制終了させるのか。
今回は、このニュースの裏側にある「制度のカラクリ」と、そこから経営者が学ぶべき教訓を、①経営、②法務、③社会の3つの視点で解説します。
1.そもそも「ホスピス型住宅」の何が問題なのか?
この問題を理解する鍵は、「普通の老人ホームとの決定的違い」にあります。ここさえ押さえれば、なぜ儲かるのかが分かります。
① 「定額食べ放題」vs「高級寿司の単品注文」
ここが一番のポイントです。お金の入り方が全く違います。
普通の老人ホーム(特養・老健など)
言わば「コミコミ定額制(食べ放題)」です。施設内に看護師がいますが、どれだけ手厚い

坂の上社労士事務所
2 日前読了時間: 5分


【徹底解説】介護保険「2割負担」拡大の衝撃──社労士(社会保険労務士)が読み解く“全世代型社会保障”への転換点
2025年11月28日、厚生労働省は介護サービス利用料の「2割負担」対象者を拡大する4つの案を提示しました。所得基準を現在の「280万円以上」から「230万〜260万円」へ引き下げるこの改革案は、単なる高齢者の負担増という文脈だけで語るべきではありません。
これは、制度創設から四半世紀を経て、「給付と負担のバランス」が限界を迎えた日本の社会保障制度が、真の意味で「全世代型」へ脱皮できるかどうかの試金石です。
この厚労省案が内包する3つの重大な論点を社労士前田視点で紐解きます。
1.崩れ去った「1割負担」の原則と、避けられない歴史的必然
まず、冷静に介護保険制度の歴史を振り返る必要があります。
2000年の制度創設時、介護保険は「誰もが1割負担でサービスを受けられる」という画期的な仕組みとしてスタートしました。しかし、この設計思想は人口動態の変化により、わずか15年で修正を余儀なくされました。
2000年 制度開始(全員1割負担)
2015年 一定以上所得者の「2割負担」導入(単身280万円以上)
2018年 現役並み所得者の「

坂の上社労士事務所
2 日前読了時間: 5分


【緊急解説】「保険証廃止」でも捨てないで!12月2日以降も使える“隠された特例”と会社が知っておくべき3つの対応
「12月2日で今の健康保険証が使えなくなる」
連日メディアで報道されているこのニュース、実は「現場では少し違う運用」が行われることをご存じでしょうか?
令和7年11月18日の厚生労働大臣会見にて、あまり大々的には報じられていないものの、実務上極めて重要な「暫定措置」について言及がありました。
私たち社労士(社会保険労務士)の視点から、今回の会見内容を「3つの重要ポイント」に絞って、どこよりもわかりやすく解説します。
1.実は「来年3月末」まで今の保険証で受診可能(特例措置)
これまで「12月2日の廃止以降、有効期限が切れた保険証は使えない」というのが原則でした。しかし、大臣は会見で以下の事実を認めました。
「加入している保険者によらず、これまでどおりの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う」
つまり、社会保険(被用者保険)であっても、たとえ券面の有効期限が切れていたとしても、2026年(令和8年)3月31日までは、従来の保険証を窓口で出せば受診できるという運用が医療機関に通達されているのです。これは、マイ

坂の上社労士事務所
11月19日読了時間: 3分


【論考】なぜ薬害は繰り返されるのか? コロナワクチン9300人認定が問う「国の責任」
新型コロナワクチンの接種後、健康被害を訴える人々を救済する「予防接種健康被害救済制度」。その認定件数が、累計9,300件を超え、うち死亡認定も1,000件を上回りました(2025年11月時点)。これは、過去45年間のインフルエンザワクチンやMMRワクチンなど、他の全てのワクチンにおける被害認定の総数を、たった一つのワクチンが、わずか数年で上回るという異例の事態です。
これだけの甚大な被害が国の制度によって公式に認められているにもかかわらず、政府はこれを「薬害」とは認めていません。
そして今、この「救済はするが、責任は問われない」というねじれに対し、被害者やその遺族が「国の責任」を明確にするため、集団訴訟に踏み切る動きが起きています。
9,300人という数字は何を意味するのでしょうか。そして、なぜ私たちは「薬害」の歴史をまた繰り返そうとしているように見えるのでしょうか。その根本的な構造問題を問いかけます。
1.「救済」と「薬害」の深い溝
まず、現在の「健康被害救済制度」と「薬害」は、その目的が根本的に異なります。
救済制度は、「予防

坂の上社労士事務所
11月18日読了時間: 6分


【緊急解説】「とりあえずチェックして提出」は危険です!令和7年度・被扶養者資格再確認で見落としがちな「隠れリスク」と「3つの落とし穴」を社労士が徹底解説
今年も協会けんぽから、あの「封筒」が届く時期がやってきました。令和7年度の「被扶養者資格再確認」。
多くの企業では、「毎年恒例の事務作業でしょ?」「社員に○をつけてもらうだけでしょ?」と軽く捉えられがちです。
しかし、現場を預かる社労士の視点から申し上げますと、この認識は非常に危険です。特に今年度は、協会けんぽ側が「扶養解除の可能性が高い対象者」をデータ分析で絞り込んでリストを送付しています。つまり、「疑われている」状態からのスタートなのです。
今回は、12月12日の提出期限に向けて、会社を守り、社員とのトラブルを防ぐために絶対に知っておくべきポイントを、具体的すぎる事例とともに解説します。
①その収入、「交通費」を含めて計算していますか?
~「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物です~
もっとも多いトラブルが、年末調整(税金)との混同です。「103万の壁」という言葉が有名ですが、社会保険(健康保険)の基準は「130万円の壁」です。しかし、ここで多くの人が落とし穴にハマります。
税金(所得税): 交通費は非課税のため

坂の上社労士事務所
11月15日読了時間: 4分


【全論点・徹底解剖】労政審「労働条件分科会」が示す未来図。2026年以降の労働法制はこう変わる!企業実務への影響「13の大変化」
令和7年10月27日に開催された厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会。この会議で示された資料と議論は、単なる法改正の兆しではなく、日本の「働き方」の未来を決定づける設計図そのものです。
今回は、この分科会の全資料を「誰が、何を、なぜ、どのように、いつ」という観点から徹底的に分析・統合し、今後数年で訪れる「13の法改正シナリオ」を、専門的かつ分かりやすく解説する完全版です。
これは、すべての経営者と労務担当者が今から備えるべき、未来の労務管理の「新しいルールブック」です。
第1部:労働者の「確実な休息」の確立へ
最初の大きな柱は、従来の「時間規制」から一歩進み、「労働から確実に解放される時間(=休息)」を法的に担保しようとする強い意志です。
1.勤務間インターバル制度:努力義務から「義務化」へ
【What】何がどう変わるのか?
現状:終業から次の始業までに一定の休息時間を設けることは、労働時間等設定改善法上の「努力義務」に留まっています。
改正案:これを「義務化」する方向で議論が進んでいます。労働者

坂の上社労士事務所
10月28日読了時間: 17分


【速報】2026年1月開始!協会けんぽ「新・電子申請」は何が変わる?社労士(社会保険労務士)が「従業員・会社・専門家」3つの視点で徹底解説
2026年(令和8年)1月13日より、協会けんぽの「電子申請サービス」が開始されます。
これまで「紙と郵送」が基本だった傷病手当金や高額療養費などの申請が、ついにオンライン化されます。これは、従業員にとっても、手続きをサポートする会社や我々社労士にとっても大きな変革です。
しかし、この新制度、誰が・何を・どう申請できるのかについて、重要な注意点があります。
社会保険労務士(社労士)の専門的な視点から、この変更が「①従業員(加入者)」「②会社(事業主)」「③専門家(社労士)」それぞれにどのような影響を与えるのか、3つの視点で分かりやすく解説します。
1. 従業員(加入者)の視点:スマホで完結、申請が「手軽・安心」に
従業員やそのご家族(被保険者・被扶養者)にとって、これは純粋な「朗報」です。
申請がスマホで完結
マイナンバーカードを使い、協会けんぽのウェブサイトや新しくリリースされる「けんぽアプリ」からログインして申請できます。
手間・時間・費用を削減
「申請書を印刷し、記入し、封筒に入れて郵送する」といった手

坂の上社労士事務所
10月27日読了時間: 4分


【激震】国民医療費48兆円の衝撃!高額療養費凍結で企業の保険料負担増は確定!「綱渡り健保」と「現役世代の手取り圧迫」の危機!
厚生労働省の公表によると、令和5年度の国民医療費は48兆915億円で過去最高となり、前年度から3.0%増加しました。国民皆保険が始まった1961年には1対11だった高齢者人口と生産年齢人口の比率が、2024年10月時点でほぼ1対2に悪化しており、現役世代の負担は限界に達しています。この医療費膨張が、現役世代と企業が負担する健康保険料に回っているこの現状やリスクを、社労士前田が徹底解説していきます。
1.賃上げはどこへ?保険料率「解散ライン」突入の危機
①健保組合の4分の1が「解散水準」!企業と家計の負担リスク
国民医療費の約50%は保険料(事業主負担22.0%、被保険者負担28.2%)で賄われており 、その増加はダイレクトに社会保険料率の上昇を招いています。
・高齢者への「仕送り」増大
健保組合が負担する高齢者医療への拠出金は2024年度に過去最高の3兆8,591億円に達し、前年度の支出増加分の約7割を占めました。この拠出金は25年度には現役世代1人あたり約13.7万円と、制度開始時の約2倍に膨らむ見込みです。
・綱渡りの健保財政

坂の上社労士事務所
10月10日読了時間: 4分


【社労士解説】年収の壁対策!2026年4月施行!被扶養者認定が「労働(雇用)契約」ベースに大転換!会社と家計の負担はどう変わる?
年収の壁、ついに緩和へ!健康保険の被扶養者認定が変わる
2026年4月1日から、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や厚生年金の「被扶養者」の認定基準が大きく変わります。これまで「過去の収入や現時点の収入」などから判断していた年間収入の見込み判定方法が、「労働契約書の内容」をベースにする新たな取扱いに変わるのです。
これは、いわゆる「年収の壁」(主に130万円の壁)を意識して働く方が、労働時間を調整せざるを得ない「就業調整」問題を緩和するための国の施策の一環です 。この変更は、被扶養者にとって認定の「予見可能性」を高め、安心して働ける環境を整えることを目的としています。
厚生労働省は、この新たな取扱いについて、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日付け保保発1001第3号・年管管発1001第3号)として、通知とQ&Aを公表しました。
この制度変更は、被扶養者本人だけでなく、その家族(被保険者)、雇用する企業、そして健康保険組合など、多くの関係者に影響を与

坂の上社労士事務所
10月7日読了時間: 6分


衝撃!雇用市場の「黄信号」!「人手不足」から「コスト抑制」へ舵を切る!有効求人数26カ月連続減少の裏側と企業が取るべき戦略
2025年8月、雇用市場に「黄信号」が灯りました。厚生労働省の発表によると、有効求人数は26カ月連続で前年同月比マイナス(3.6%減)となり、求人倍率も1.20倍に低下。同時に完全失業率は2.6%へ5カ月ぶりに上昇しました。このデータは、単なる景気後退ではなく、企業が賃上げによる人件費高騰に耐えきれず、「人手確保」から「コスト抑制」へと戦略をシフトさせている深刻な実態を映し出しています。特に、正社員・パート問わず求人絞り込みの動きが顕著で、雇用市場は大幅な悪化トレンドに入った可能性が高いと言えます。
1. リスク回避と雇用契約の見直し戦略
「非自発的な離職者」の増加は、企業側の業績悪化に伴う解雇や雇い止めといった労働紛争のリスク増大を示唆しています。企業は安易な解雇を避け、就業規則や退職金規程に基づいた適正な人員整理プロセスを踏む必要があります。また、コスト抑制のために賃下げや労働条件の不利益変更を行う際は、労働契約法上の明確な根拠と、労働者の個別同意が不可欠です。不十分な手続きは、「不当解雇」「不利益変更の無効」として高額な賠償責任につ

坂の上社労士事務所
10月4日読了時間: 4分
【厚生労働省】日・オーストリア社会保障協定が発効-令和7年12月1日-
「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」が、令和7年12月1日から発効することになりました。
この協定により、両国間の年金制度について、以下のような取り扱いとなります。
・派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入
・両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できる
【ご参考】日本が社会保障協定を締結(発効済)している国 合計24か国
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア(令和7年12月1日~)
※英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含みません。

坂の上社労士事務所
9月16日読了時間: 1分


医師との業務委託契約は違法?禁止?絶対に雇用契約じゃないとだめなのか?結論、医師との業務委託契約は違法でもなければ禁止でもありません!
表題の件、結論を申し上げますと、医師との業務委託契約は違法でもなければ、禁止もされていません。医師との業務委託契約が違法、禁止との情報は真実ではなく、法令の根拠もありません。さらに言えば、診療行為の外部委託は、既に法律で一部認められているのです。詳細は、YouTubeを御覧下さい

坂の上社労士事務所
3月8日読了時間: 2分


【社労士監修】2024年4月から労働条件通知書の明示ルールが改正されます/厚生労働省の最新ひな形(WORDテンプレート)掲載、記載事例も解説
2024年(令和6年)4月1日より、労働条件通知書の明示事項が改正されます。有期雇用従業員を多く抱える企業様は特に注意が必要で、あらかじめ内容を把握し、今後の運用や対策について検討しておくべきでしょう。
本記事では、実務上、具体的に何に注意すれば良いか、何をやれば良いか、といっ

坂の上社労士事務所
2023年8月30日読了時間: 12分
新型コロナ5類感染症移行後の対応について
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが

坂の上社労士事務所
2023年5月29日読了時間: 1分
フリーランス新法が成立/報酬60日以内支払いなど詳細が公表されています
フリーランスについては、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、取引適正化のための法制度について検討し、国会に提出することとされました。これを受け、令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が国

坂の上社労士事務所
2023年5月29日読了時間: 1分
令和5年度労働保険の年度更新についてのお知らせ/令和4年度確定保険料の算定方法の注意点
厚生労働省より、令和5年度の労働保険年度更新について、注意点等が案内されています。
1.年度更新申告・納付期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)となります。
2.令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度確定

坂の上社労士事務所
2023年4月23日読了時間: 1分
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は2023年3月31日で終了
雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてられてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置が終了されることが厚生労働省より公表されました。これにより、令和5年4月1日以降については、支給要件をクリアすることで、通常制度を利用することになり...

坂の上社労士事務所
2023年3月1日読了時間: 2分
『新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について』が公表されています
協会けんぽより、新型コロナにかかる傷病手当金の申請について、その要件など、わかりやすく説明されたページが公開されています。濃厚接触者の場合の判断、医師証明不要のケース(申立が必要になる場合もあり)、注意事項も含め説明されているのでご参考下さい。 なお、令和5年1月より、傷病手当金

坂の上社労士事務所
2023年1月30日読了時間: 1分
社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が変更されました
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣されている従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。 この「適用証明書」の交付を受けるための各種申請書は、事業主が、...

坂の上社労士事務所
2022年8月30日読了時間: 1分
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