【令和8年最新】未払賃金立替払が激変!「書類不要」を実現する行政DXの正体とは?
- 坂の上社労士事務所

- 6 日前
- 読了時間: 3分

令和8年(2026年)1月20日、未払賃金の立替払制度が大きな転換点を迎えました。今回の「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則」の改正は、単なる「添付書類の削減」に留まらず、政府が進める「デジタル社会の実現」を実務レベルで体現するものです。
社労士の視点から、この改正が実務や労働者にどのようなインパクトを与えるのか、「デジタル化の真意」「手続きの簡素化」「社労士による代理請求」という3つの視点で深掘り解説します。
1. 【政府の狙い】「ワンスオンリー」の実現と行政連携の加速
今回の改正の背景には、令和3年および令和7年の閣議決定「デジタル社会の実現に向けた重点計画」があります。
行政機関間の情報連携:労働基準監督署が把握している立替払額の情報を、支払事務を行う「独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)」とシステムで共有します。
「ワンスオンリー」原則:一度提出した情報は二度出させない。行政が既に持っている情報は添付を省略させるという、利便性向上への強い意志が反映されています。
労働者にとっては、会社倒産という過酷な状況下で、複雑な証明書類を揃える心理的・事務的負担が大幅に軽減されることになります。
2. 【実務の変化】「書類が要らない」はシステムが判断
これまで必須だった「裁判所等の証明書」や「監督署長からの通知書」の添付が、特定の条件下で不要となります。
添付不要の仕組み:JOHASがシステム連携により立替払額を把握できる場合、書類の添付は不要です。
確認方法:「未払賃金立替払電子請求サイト」のマイページ上で、個別に「あなたは添付の必要がありません」と通知される仕組みです。
署名の簡素化:電子請求時、従来の電子署名・電子証明書に代わり、氏名を電磁的記録に記録する(ログイン情報等による本人確認)のみで手続きが可能となります。
3. 【社労士の役割】電子代理請求の解禁と3月からの新運用
社労士による電子代理請求についても、運用が明確化されました。
代理請求の解禁:令和8年1月20日から施行されていますが、実際のシステム受付は令和8年3月頃から開始される予定です。
必要書類:社労士が代理で行う際は、以下の2点を電磁的記録(PDF等)で送信する必要があります。
提出代行に関する契約を証明する書類(委託証明書や契約書の写し)
社会保険労務士証票の写し
これにより、倒産企業の従業員が多数いる場合でも、社労士が迅速かつ正確に一括申請をサポートできる体制が整います。
実務上の注意点
添付書類が「原則不要」になったわけではありません。あくまで「機構が必要ないと認めた場合」に限られます。システム上で通知がない場合は従来通りの書類が必要となるため、サイトの案内を慎重に確認する必要があります。
今後の動向
今回の改正は、労働行政全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環です。今後は、他の助成金や社会保険手続きにおいても、さらなる「情報の自動連携」が進み、添付書類の撤廃が加速していくことが予想されます。
未払賃金の立替払請求、電子申請の導入を検討されている事業主様・労働者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。
坂の上社労士事務所/給与計算・就業規則・助成金・社会保険・労務相談・人事評価(東京都千代田区神田三崎町/全国対応)
マネーフォワード公認プラチナメンバー/マネーフォワード給与・勤怠 代表 特定社会保険労務士 前田力也
水道橋オフィス 東京都千代田区神田三崎町2-17-5稲葉ビル203
国分寺オフィス 東京都国分寺市本町4-7-5サンプラビル2階【立川市・八王子市・国分寺市・武蔵野市など多摩エリア・中央線沿線対応】
お問い合わせ support@sakanouehr.com
電話03-6822-1777
