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【緊急速報】令和7年年末調整に激震!マイカー通勤者の「手取りが増える」改正が決定~「3つの視点」で読み解く、企業が今やるべき実務対応~
令和7年11月19日、国税庁より通勤手当の非課税限度額引き上げに関する重要な政令が公布されました。この改正の最大のポイントは、「令和7年4月1日まで遡って適用される」という点です。つまり、今年の年末調整は例年と異なり、過去に支給した手当の「課税・非課税の判定」をやり直す必要があります。
経営者や経理・人事担当者が押さえておくべきポイントを、「お金(税務)」「リスク(法務)」「実務(労務)」の3つの視点でわかりやすく解説します。
1.「実質的な減税」還付金が発生する仕組み
従業員にとっての最大のメリットは、「過去に払いすぎた税金が戻ってくる」可能性がある点です。
遡及適用のインパクト
改正法は11月施行ですが、適用は「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」からです。4月から10月までの間に「旧限度額」を超えて課税されていた部分が、今回の改正で「非課税」に変わります。
具体的な節税効果
例えば、片道50kmで自動車通勤し、月30,000円の手当を受けている場合。これまでは28,000円が非課税で2,000円が課税

坂の上社労士事務所
11月19日読了時間: 4分


【社長・人事担当者 必読】賃上げ率4.4%の真実。9割の企業が見落とす「法的・財務的」落とし穴
厚生労働省は令和7年10月14日、「令和7年 賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」を公表しました。この調査は、全国の民間企業における賃金の改定状況を明らかにするもので、常用労働者100人以上を雇用する1,847社の有効回答を集計したものです 。
発表によると、1人平均賃金の改定率は4.4%、改定額は13,601円となり、比較可能な1999年以降で過去最高を記録しました。また、賃上げを実施した企業の割合は91.5%にのぼり、4年連続の増加となります。
この歴史的な賃上げの動きを、私たちはどう捉えるべきなのでしょうか。今回は、厚生労働省の資料をもとに、この重要なトピックを社労士前田の視点から分かりやすく解説していきます。
1.賃上げ後に潜む「3つの法的落とし穴」とその対策
令和7年の「過去最高」の賃上げは、従業員の意欲を高める絶好の機会です。しかし、その進め方を誤ると、後々大きな労務トラブルに発展しかねません。ここでは、経営者が知っておくべき法的なポイントを3つに絞って分かりやすく解説します。
① ルールブック(就業規則)の更新は絶対

坂の上社労士事務所
10月15日読了時間: 9分


【2025年(令和7年)】地域別最低賃金が厚生労働省より公開されました/過去最大の引き上げとなります/106万円の壁も撤廃
厚生労働省より、2025年(令和7年)の地域別最低賃金が公開されました。今年は過去最大の引き上げとなります。
東京都は1,226円、全国で最高値となります。
今年は地方の最低賃金審議会で紛糾し、労使双方で対立もありました。
結果として、中央の最低賃金審議会で示した引き上げよりも、大幅に引き上げられることになりました。ただし、改定時期が来年になる県が6県あるなど、使用者側、会社へも配慮されたとのことです。
YouTube 坂の上チャンネルでも詳しく解説しておりますので、是非ご参考下さい。
特に、106万円の壁撤廃は、全国の中小企業に甚大な影響を及ぼします。
https://www.youtube.com/watch?v=uXTV2yXfr9s
★厚生労働省 「賃上げ」支援助成金パッケージ 厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。そのため、令和7年度予算において「賃上げ」支援助成金パッケージを取りまとめました。

坂の上社労士事務所
9月5日読了時間: 1分


【社労士解説】給与計算アウトソーシング・外注のメリット・デメリット!税理士より社労士に委託!理由は社会保険?給与計算ソフト使えない、エクセル計算、実務レベル低い、そんな社労士事務所はNG!
今回は、給与計算のアウトソーシング・外注化のメリットについて、千代田区・立川市・国分寺市を拠点に全国対応している坂の上社労士事務所代表の社労士(社会保険労務士)前田がわかりやすく解説します!
2025年は最低賃金も過去最高の引き上げ、石破茂総理大臣は最低賃金を2020年代に1,500円まで引き上げると明言しています!年金制度改正で厚生年金の上限等級引き上げも決定するなど、今後も社会保険料の増加は避けられません!様々な賃上げ圧力もあり、人件費の上昇は今後も見込まれます!そのような状況の中で、自社で給与計算を行う(内製化)ことが本当に良いのことなのか、考える必要があります!内製化のリスクやデメリットもしっかり把握しておきたいところです!
社労士前田は、給与計算のアウトソーシング・外注を推奨するものの、給与計算のアウトソーシングや外注にもデメリットはあります!例えば、委託先の社労士事務所が給与計算ソフトの使い方が全く分からない、基礎実務レベルが低い場合はどうしますか?メリットとデメリットの両面を比較し、自社に最適な方法を選択したいところで

坂の上社労士事務所
8月7日読了時間: 4分
定額減税特設サイト開設(国税庁)/2024年6月以降、給与計算時にはご注意下さい
「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。 法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表することとされており、国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられ...

坂の上社労士事務所
2024年2月26日読了時間: 3分
厚生労働省関係の主な制度変更が公表されています(令和5年4月)
厚生労働省より、同省関連の主な制度変更内容が公表されました。主な、雇用・労働関係の変更は次の通りです。
雇用・労働関係(令和5年4月~)>
▼月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率

坂の上社労士事務所
2023年3月31日読了時間: 1分
賃金のデジタル払いに関するリーフレットが公開されています(厚生労働省)
令和5年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が可能となります。厚生労働省では、当該資料として、リーフレットを公表しています。
手続の流れ、注意点、万が一の場合の対応についてなど、概要が記載されています。

坂の上社労士事務所
2023年3月27日読了時間: 1分
令和5年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます
令和5年度の現物給与の価額が、令和5年4月より改定されます。
食事や住宅など、現物給与で支給している企業様は、確認が必要です。
具体的な価額については、以下をご参考下さい。
詳しくはこちら
☛よくある質問
Q1.現物給与とはどのようなものか?
A1.給与は、金銭で支給されるの

坂の上社労士事務所
2023年3月27日読了時間: 2分
オンライン事業所年金情報サービスを開始(日本年金機構)
令和5年1月より、e-Govのマイページから社会保険料額情報等をオンラインで取得・ 確認できるサービス(オンライン事業所年金情報サービス)が開始されました。具体的には、社会保険料額情報、保険料増減内訳書、被保険者データ等を電子データで受け取ることができます。電子データを社内...

坂の上社労士事務所
2023年2月19日読了時間: 1分
令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽより、令和5年3月分以降(4月納付分)の健康保険料率、介護保険料率が公表されています。 ▼改正のポイント 1.令和5年度の都道府県単位保険料率 ・静岡県を除く46都道府県で変更(引き下げが33道県。引き上げが13都府県) ・全国平均10%維持...

坂の上社労士事務所
2023年2月19日読了時間: 1分
賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」案の概要が公表、Q&Aも公開
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」案が公開されています。施行予定日は令和5年4月1日、改正概要は以下の通りです。 1.賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)のうち、労働者が指定する

坂の上社労士事務所
2023年1月30日読了時間: 2分
中小企業でも月60時間超の残業については割増率引き上げ(厚生労働省)
令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、厚生労働省から、令和4年4月に更新したリーフレットが公表されております。 割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合で、その月6

坂の上社労士事務所
2022年4月28日読了時間: 1分
2022年法改正カレンダー
1月1日 ①改正電子帳簿保存法 事前承認制度の廃止、スキャナ保存後の原本廃棄可能といった要件緩和、電子取引データを書面のみで保存不可、不正に対する措置の厳格化など ※2年の猶予期間あり ②改正雇用保険法 65歳以上の副業者への雇用保険適用 ③健康保険法 傷病手当金、受給開始日から

坂の上社労士事務所
2022年1月21日読了時間: 2分
年末調整における住宅ローン控除についての新型コロナウイルス感染症への特別対策措置について
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番

坂の上社労士事務所
2021年10月28日読了時間: 1分
個人情報保護委員会から個人番号(マイナンバー)の範囲についてあらためて周知
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番

坂の上社労士事務所
2021年10月28日読了時間: 2分
令和3年分の年末調整に関する資料が国税庁より公表されています
早いもので、年末調整の時期が近づいてきました。 国税庁より、「令和3年分年末調整のしかた」や、令和3年分年末調整のための各種申告書など、令和3年分の年末調整に関する資料が公表されています。ご確認下さいませ。 詳しくはこちら ☛ご参考:令和3年改正点 1.税務関係書類における押印義

坂の上社労士事務所
2021年9月30日読了時間: 2分
職場内で濃厚接触者と推定される従業員の勤務をどう判断するか
新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。コロナ感染者については都道府県知事による就業制限が課されますが、濃厚接触者の場合はどのような判断をすれば良いか迷うケースが多々あります。今回は、濃厚接触者の就業制限について、当事務所の考え方を解説します。 1.就業制限・自宅待機期間の原

坂の上社労士事務所
2021年8月20日読了時間: 4分
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定【令和3年8月から令和3年12月】
1.標準報酬月額の特例改定とは ・新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった場合、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置です。 ・令和2年4月から令和3年7月まで実施中 2.今回の特例改定実施内容 ①令和3年8月から令和3年12月ま

坂の上社労士事務所
2021年8月13日読了時間: 2分
【全国平均930円に】全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。改定額及び発効予定年月日はこちらをご参考ください。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働

坂の上社労士事務所
2021年8月13日読了時間: 1分
【最低賃金28円の引き上げを提示】令和3年度の地域別最低賃金改定の目安について
令和3年7月16日に開催された「第61回中央最低賃金審議会」で、令和3年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。今年度の目安で示された引上げ額は、A~Dランクのすべてについて「28円」となっています。 【答申のポイ

坂の上社労士事務所
2021年7月21日読了時間: 2分
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