厚生労働省より、同省関連の主な制度変更内容が公表されました。主な、雇用・労働関係の変更は次の通りです。
雇用・労働関係(令和5年4月~)>
▼月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる。
▼賃金のデジタル払い制度の開始
令和5年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める。
▼雇用保険料率の変更
一般の事業における雇用保険料率(令和5年度)は、15.5/1,000(労働者負担分は6/1,000、事業主負担分は9.5/1,000)となる。
▼男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる。
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