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【2026年改定】「独身税」と揶揄される子ども・子育て支援金の正体とは?協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率改定を徹底解説
令和8年(2026年)の春、給与計算と手取り額に激震が走ります。協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率改定に加え、ついに「子ども・子育て支援金」が導入されるからです。ネット上では「実質的な独身税ではないか」との批判も渦巻く中、社労士の視点でこの制度改正の裏側と、実務上のクリティカルな変更点を徹底深掘りします。
1. 「子ども・子育て支援金」導入:なぜ「独身税」と呼ばれるのか?
今回の目玉は、令和8年4月分(5月納付分)から適用される「子ども・子育て支援金」の新設です。
制度の概要
全世代型社会保障を構築するため、医療保険制度を通じて徴収される拠出金です。
料率の衝撃
東京支部の場合、一律で0.23%が設定されました。
「独身税」批判の背景
既存の「子ども・子育て拠出金(0.36%)」は事業主が全額負担していました。しかし、今回の「支援金」は労使折半、つまり従業員の給与からも控除されます。独身者や子育てを終えた世帯からも一律に徴収され、その使途が子育て支援に特化していることから、SNS等では「実質的な独身税だ」

坂の上社労士事務所
2月14日読了時間: 4分


2026年春の激震!「65万円の壁」がシニアの働き方を変える【在職老齢年金制度/日本年金機構】
2026年4月、日本のシニア労働市場と年金制度にとって、歴史的な転換点が訪れます。これまで多くの働く高齢者を悩ませてきた「働くと年金がカットされる」という在職老齢年金制度が大幅に緩和されます。
社労士として、今回の改正が単なる金額変更にとどまらず、個人のライフプランや企業の採用戦略にどのような地殻変動を起こすのか、3つの視点から徹底解説します。
【今回改正の核心】
改正の概要
年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計額が、現在の月額51万円から、2026年4月より 65万円 へと一気に14万円も引き上げられます。
実施時期
2026年(令和8年)4月1日から施行されます。
背景にある法律
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づいています。
対象範囲
65歳以上の老齢厚生年金受給者で、厚生年金保険に加入しながら働く方が対象です。
1. 【制度の本質】政府の狙いと「生涯現役社会」への布石
今回の改正は、単なる高齢者への優遇措置ではありません。日本の深刻な労働力不足を背景とした、

坂の上社労士事務所
2月13日読了時間: 5分


【2026年公的年金の確定申告・完全保存版】年金受給者のための「確定申告」と「税制改正」徹底解説~「手取りが増える」改正の裏にある、還付金消滅と新たな扶養のルール~
2026年(令和8年)1月、確定申告のシーズンが到来しました。今年、年金受給者の皆様を取り巻く税金の世界では、過去数十年に一度レベルの大改正が行われています。「基礎控除の大幅引き上げ」や「源泉徴収ラインの変更」。これらは一見、減税という嬉しいニュースに見えますが、仕組みを正しく理解していないと、「戻ってくるはずのお金(還付金)を取り逃がす」、あるいは「使えるはずの扶養控除を使い忘れる」という事態になりかねません。
本記事では、国税庁や日本年金機構の最新資料に基づき、社労士・社会保険労務士の視点で「公的年金の確定申告」と「最新の税制改正」の実務ポイントを、どこよりも深く解説します。
1.【制度の基本】公的年金の確定申告「やるべき人・やらなくていい人」
まずは基本ルールの確認です。政府は年金受給者の事務負担を減らすため、「確定申告不要制度」を設けています。
1. 「申告不要」の2つの条件
以下の①と②を両方満たす方は、税務署への確定申告は必要ありません。
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
②公的年金等「以外」の所得金

坂の上社労士事務所
1月29日読了時間: 5分


【令和8年度】年金額は4年連続プラス改定!しかし実態は「目減り」?社労士が徹底解説する「65万円の壁」と年金新時代の歩き方
厚生労働省より、令和8年度(2026年度)の年金額改定が正式に発表されました 。 今回の改定は、数字の上では「増額」ですが、その裏側には物価高騰に追いつかない給付抑制の仕組みと、働く高齢者のルールを劇的に変える決定が隠されています。
現役世代から受給世代まで、知っておくべき「3つの視点」で専門的に解説します。
1. 「増額」の裏にある冷徹な現実:物価高に負ける年金額
令和8年度の年金額は、前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金が2.0%の引き上げとなります。
項目
令和7年度(月額)
令和8年度(月額)
国民年金(1人分)
69,308円
70,608円
厚生年金(夫婦2人分標準)
232,784円
237,279円
【社労士の視点:名目プラス・実質マイナスの罠】一見喜ばしいニュースですが、中身を見ると厳しい現実が見えてきます。
物価は3.2%も上昇しているにもかかわらず、年金の伸びは最大2.0%に留まっています。
ルール上、物価変動が賃

坂の上社労士事務所
1月24日読了時間: 3分


【令和8年度厚労省予算案・完全解読】「人手不足」を「成長」に変える!社労士が読み解く、全施策網羅と企業の命運を決める3つの視点
令和8年度の厚労省予算案は、一般会計だけで35兆433億円(前年比2.1%増)という巨額の規模となりました。この予算の裏側には、人手不足を単なるピンチではなく、賃上げと生産性向上による「成長のチャンス」に変えようとする政府の強い意志が込められています。
以下、本資料の全容を漏れなく網羅し、社労士前田の視点から3つの核心的な視点に凝縮して深掘りします。
1.【経営革新】「三位一体の労働市場改革」の完遂と、物価を上回る賃上げの実現
政府は、賃上げと労働生産性の向上をセットで推進するため、1,961億円という巨額の賃上げ支援予算を計上しています。
「賃上げ」支援助成金パッケージ
中小・小規模企業に対し、業務改善助成金などを通じて、賃金引上げと設備投資を強力に支援します。
リスキリングによる能力向上(1,881億円)
教育訓練給付のさらなる拡充や、デジタル・生成AI人材の育成を推進します 。特に非正規雇用者が働きながら学びやすい環境整備が加速します。
ジョブ型人事の普及と労働移動
個々の企業の実態に応じた「ジョブ型人

坂の上社労士事務所
1月5日読了時間: 5分


【速報】12月の年金が急に増える!?通知書の「マイナス」は還付のサイン!見逃し厳禁の税制改正ポイント
「税制改正」と聞くと難しそうに感じますが、今回の税制改正は年金受給者の方にとって「手取りが増えるかもしれない」という非常に重要な内容です。
日本年金機構より発表された令和7年度税制改正(基礎控除の引き上げ)に伴う対応について、社労士の視点で「ここだけ押さえればOK」という3つのポイントにまとめました。
1.年金の「非課税枠」が拡大!手取りが増える可能性大
令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の「基礎控除」が引き上げられました。
これにより、年金から天引きされる税金の計算において、税金がかからない範囲(控除額)が広がります。
具体的には、源泉徴収の対象とならない年金額のラインが以下のように引き上げられています。
65歳未満の方: 155万円未満(旧:108万円)へ 大幅引き上げ
65歳以上の方: 205万円未満(旧:158万円)へ 大幅引き上げ
つまり、これまで税金が引かれていた方でも、今回の改正で税負担が減り、結果として年金の手取り額が増えるケースが出てきます。
2.12月の年金で「自動精算」!手続

坂の上社労士事務所
2025年12月1日読了時間: 5分
【厚生労働省】日・オーストリア社会保障協定が発効-令和7年12月1日-
「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」が、令和7年12月1日から発効することになりました。
この協定により、両国間の年金制度について、以下のような取り扱いとなります。
・派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入
・両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できる
【ご参考】日本が社会保障協定を締結(発効済)している国 合計24か国
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア(令和7年12月1日~)
※英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含みません。

坂の上社労士事務所
2025年9月16日読了時間: 1分
オンライン事業所年金情報サービスを開始(日本年金機構)
令和5年1月より、e-Govのマイページから社会保険料額情報等をオンラインで取得・ 確認できるサービス(オンライン事業所年金情報サービス)が開始されました。具体的には、社会保険料額情報、保険料増減内訳書、被保険者データ等を電子データで受け取ることができます。電子データを社内...

坂の上社労士事務所
2023年2月19日読了時間: 1分
社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が変更されました
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣されている従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。 この「適用証明書」の交付を受けるための各種申請書は、事業主が、...

坂の上社労士事務所
2022年8月30日読了時間: 1分
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
日本年金機構より、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)」が公表されています。その中で、注意したいQ&Aを抜粋します。 問5 4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得したが、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険

坂の上社労士事務所
2022年7月27日読了時間: 6分


令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等を実施【日本年金機構】
年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、年金制度の一部が令和4年10月より改正されます。 1.短時間労働者の適用拡大 ①特定適用事業所要件の見直し 現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労

坂の上社労士事務所
2022年7月27日読了時間: 2分
令和4年度の算定基礎届について告知 記入方法の説明動画等も掲載(日本年金機構)
令和4年5月20日に、日本年金機構から、令和4年度の算定基礎届事務講習会について、前年度と同様に、会場を設けての開催に代えて、ホームページに動画等を掲載することにより実施することなどについて、お知らせがありました 令和4年度の算定基礎届の提出期限は、7月10日が日曜日となるため、

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
マイナポータルで国民年金の加入や保険料免除申請が可能に(日本年金機構)
令和4年5月11日より、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請について「マイナポータル」からの電子申請が可能となりましたが、この件について日本年金機構からお知らせがありました。 この電子申請にはマイナポータルの開設が必

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
新型コロナに伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定の期間、令和4年6月まで延長(日本年金機構)
令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられておりま

坂の上社労士事務所
2022年4月28日読了時間: 1分
基礎年金番号通知書の送付について周知 (日本年金機構)
令和4年4月6日に、日本年金機構から事業主の皆さまへ向けて、『「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します』というお知らせがありました。 これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は、事業所宛に送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替

坂の上社労士事務所
2022年4月28日読了時間: 1分
日・スウェーデン社会保障協定の発効について事前周知(日本年金機構)
令和4年4月1日より日本年金機構では、日・スウェーデン社会保障協定の発効について、事前周知を行っております。 概要としては「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」について、令和4年3月28日に、効力発生のための外交上の公文の交換が行

坂の上社労士事務所
2022年4月28日読了時間: 1分
令和4年4月分からの年金額は原則0.4%引き下げ 在職老齢年金の計算方法のページも更新(日本年金機構)
令和4年4月1日に日本年金機構から令和4年4月分からの年金額等についてお知らせがありました。 国民年金・厚生年金保険の年金額については、令和4年4月分(同年6月15日支払分)からは原則0.4%の引き下げとなります。 また年金生活者支援給付金の支給金額についても、一定の引き下げが行

坂の上社労士事務所
2022年4月28日読了時間: 1分
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大」に関する資料を公表(厚生労働省)
令和4年3月22日に、厚生労働省年金局の新着の通知として、次の3つの資料が公表されておりますのでご案内いたします。 いずれも詳細な資料のため、詳らかに確認することは難しいですが 、3つ目の「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送

坂の上社労士事務所
2022年3月25日読了時間: 1分
日本年金機構からのお知らせ 令和4年度の子ども・子育て拠出金率に変更が無いなどの情報を紹介
日本年金機構では、事業主及び厚生年金保険被保険者を対象に、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しております。 令和4年3月号では、 「協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ 資格喪失届を提出する際は、健康保険被保険者証を返納

坂の上社労士事務所
2022年3月25日読了時間: 1分
現物給与の価額(食事)改正について資料公表(日本年金機構)
さきごろ改正された、健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険における「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」が令和4年4月1日から適用されるにあたり、日本年金機構からQ&A付きのわかりやすい資料が公表されました。 今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするた

坂の上社労士事務所
2022年3月24日読了時間: 1分
