令和4年4月1日より日本年金機構では、日・スウェーデン社会保障協定の発効について、事前周知を行っております。
概要としては「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」について、令和4年3月28日に、効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、この協定の効力が「令和4年6月1日」から生ずることになるとのことです。
この協定に係る各種申請は令和4年6月1日より受付可能になりますが、その注意事項等については、令和4年5月中旬頃にホームページ掲載すべく現在準備中されているようです。