【速報】国保料の上限が110万円へ引き上げ!改正の全容と「3つの視点」
- 坂の上社労士事務所

- 2 日前
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令和8年度(2026年度)から、国民健康保険の賦課限度額が引き上げられます。まずは、最も気になる「いくら上がったのか?」を比較表でご覧ください。
1. 【比較】賦課限度額は「109万円」から「110万円」へ
今回の政令改正により、基礎賦課額(医療分)の限度額が1万円引き上げられました。
区分 | 改正前(令和7年度まで) | 改正後(令和8年4月〜) | 増減 |
基礎賦課額(医療分) | 66万円 | 67万円 | +1万円 |
後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 | 据え置き |
介護納付金分 | 17万円 | 17万円 | 据え置き |
【合計】 | 109万円 | 110万円 | +1万円 |
【根拠】
今回の引き上げの根拠は、令和8年1月15日公布の「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)」です 。この政令により、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定される額が「66万円」から「67万円」へ書き換えられました。
2. 官報から読み解く「国保3つの重要ポイント」
今回の改正は単なる上限アップに留まりません。官報を解析すると、以下の3つの多角的な視点が見えてきます。
① 高所得層への負担増と制度の持続性
医療費の増大に伴い、負担能力のある高所得層に対して上限額を引き上げることで、制度全体の財政基盤を安定させる狙いがあります。合計110万円という金額は、フリーランスや個人事業主、あるいは経営者として国保に加入している方々にとって無視できない固定費増となります。
② 子育て世帯への「大胆な還元」:18歳以下均等割の免除
負担増の一方で、少子化対策としての強いメッセージが込められています。
子ども・子育て支援:18歳以下の被保険者に係る均等割額が全額(10割)免除されるよう、市町村の繰入金に関する規定が整備されました。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者が対象です 。
意義:子どもの数が多い世帯ほど、今回の改正による恩恵(減額幅)が大きくなります。
③ セーフティネットの調整:低所得者軽減判定の緩和
物価や賃金の変動に合わせ、保険料が「5割」「2割」軽減される世帯の所得判定基準も引き上げられました。
5割軽減:判定基準額を30万5千円から31万円に引き上げ。
2割軽減:判定基準額を56万円から57万円に引き上げ。これにより、低所得層が物価高の中で保険料負担によって生活を圧迫されないよう配慮されています。
3. 社労士前田のアドバイス:今後の対策
今回の改正は、令和8年4月1日から施行されます。特に所得が高い世帯においては、健康保険の「上限」を意識した収支計画が必要です。また、法人の経営者であれば、社会保険(健保・厚生年金)に加入した場合のコストと比較し、どちらが世帯・事業所全体として最適かを改めて検討するタイミングと言えるでしょう。
子育て世帯の方は、お住まいの自治体から届く通知をチェックし、均等割の免除が正しく適用されているか確認することをお勧めします。
*ご参考:国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)
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