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【速報】国保料の上限が110万円へ引き上げ!改正の全容と「3つの視点」
令和8年度(2026年度)から、国民健康保険の賦課限度額が引き上げられます。まずは、最も気になる「いくら上がったのか?」を比較表でご覧ください。
1. 【比較】賦課限度額は「109万円」から「110万円」へ
今回の政令改正により、基礎賦課額(医療分)の限度額が1万円引き上げられました。
【根拠】
今回の引き上げの根拠は、令和8年1月15日公布の「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)」です 。この政令により、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に規定される額が「66万円」から「67万円」へ書き換えられました。
2. 官報から読み解く「3つの重要ポイント」
今回の改正は単なる上限アップに留まりません。官報を解析すると、以下の3つの多角的な視点が見えてきます。
① 高所得層への負担増と制度の持続性
医療費の増大に伴い、負担能力のある高所得層に対して上限額を引き上げることで、制度全体の財政基盤を安定させる狙いがあります。合計110万円という金額は、フリーランスや個人事業主、あるいは経営者として国保

坂の上社労士事務所
1月16日読了時間: 3分


【衝撃】外国人雇用のルールが変わる?「来日初年度の国保前納」解禁へ【令和8年度〜】
厚生労働省より、海外から入国した外国人が加入する「国民健康保険料(税)」について、初年度分を一括で前払い(前納)させる仕組みを導入可能にするとの通知が出されました。
「社会保険(健保・厚生年金)に入れているから関係ない」と思っていませんか? 実は、入社直後の手続き期間や退職後、あるいは留学生アルバイトなど、実務への影響は決して小さくありません。
今回はこの改正について、社労士(社会保険労務士)視点で「なぜ行われるのか」「何が変わるのか」「会社はどう動くべきか」の3つのポイントで解説します。
1.【制度の核心】入国初年度は「1年分一括払い」がスタンダードに?
これまで月払いが基本だった国民健康保険料ですが、今回の通知により、各自治体は条例を改正することで「来日初年度の保険料を前倒しで徴収(前納)する」ことが可能になります。
・対象者:その年度の1月1日時点で日本に住所がなかった人(新規入国者など)
・開始時期:令和8年(2026年)度以降、準備の整った自治体から順次導入
・支払い方法:加入手続き時に、原則として納付書1枚で一括納付

坂の上社労士事務所
2025年12月13日読了時間: 3分
