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【速報】住宅ローン減税が5年延長へ!「40㎡・中古重視」で変わるマイホーム戦略を社労士(社会保険労務士)が解説
「いつか家を買いたい」と思っている方、今まさに物件探しの最中の方。政府の方針転換により、「買い時」と「狙い目」の定義が大きく変わろうとしています。
2026年度税制改正に向けた議論で明らかになった「住宅ローン減税の5年延長」と「40㎡への緩和」。政府の真意と、私たちが取るべき戦略を、3つの視点で徹底解剖します。
そもそも「住宅ローン減税」とは?
一言で言えば、「年末のローン残高に応じて、納めた税金が戻ってくる制度」です。
①仕組み…年末のローン残高の0.7%が、その年の所得税(引ききれない場合は住民税)から控除されます。
②期間…新築なら原則13年間、中古なら10年間(※今回の改正で中古も延長検討中)。
③効果…数百万円単位の節税になる、マイホーム購入の最強の支援策です。
これが2025年末で終了予定だったところ、2030年末まで延長される方向で固まりました。しかし、ただの延長ではありません。中身が「別物」に進化します。
社労士前田が斬る!この改正の「3つの衝撃的視点」
1.「単身・DINKs」が主役に!40㎡解禁のイン

坂の上社労士事務所
1 時間前読了時間: 5分


【速報】12月の年金が急に増える!?通知書の「マイナス」は還付のサイン!見逃し厳禁の税制改正ポイント
「税制改正」と聞くと難しそうに感じますが、今回の税制改正は年金受給者の方にとって「手取りが増えるかもしれない」という非常に重要な内容です。
日本年金機構より発表された令和7年度税制改正(基礎控除の引き上げ)に伴う対応について、社労士の視点で「ここだけ押さえればOK」という3つのポイントにまとめました。
1.年金の「非課税枠」が拡大!手取りが増える可能性大
令和7年12月1日施行の税制改正により、所得税の「基礎控除」が引き上げられました。
これにより、年金から天引きされる税金の計算において、税金がかからない範囲(控除額)が広がります。
具体的には、源泉徴収の対象とならない年金額のラインが以下のように引き上げられています。
65歳未満の方: 155万円未満(旧:108万円)へ 大幅引き上げ
65歳以上の方: 205万円未満(旧:158万円)へ 大幅引き上げ
つまり、これまで税金が引かれていた方でも、今回の改正で税負担が減り、結果として年金の手取り額が増えるケースが出てきます。
2.12月の年金で「自動精算」!手続

坂の上社労士事務所
1 日前読了時間: 5分


【緊急速報】令和7年年末調整に激震!マイカー通勤者の「手取りが増える」改正が決定~「3つの視点」で読み解く、企業が今やるべき実務対応~
令和7年11月19日、国税庁より通勤手当の非課税限度額引き上げに関する重要な政令が公布されました。この改正の最大のポイントは、「令和7年4月1日まで遡って適用される」という点です。つまり、今年の年末調整は例年と異なり、過去に支給した手当の「課税・非課税の判定」をやり直す必要があります。
経営者や経理・人事担当者が押さえておくべきポイントを、「お金(税務)」「リスク(法務)」「実務(労務)」の3つの視点でわかりやすく解説します。
1.「実質的な減税」還付金が発生する仕組み
従業員にとっての最大のメリットは、「過去に払いすぎた税金が戻ってくる」可能性がある点です。
遡及適用のインパクト
改正法は11月施行ですが、適用は「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」からです。4月から10月までの間に「旧限度額」を超えて課税されていた部分が、今回の改正で「非課税」に変わります。
具体的な節税効果
例えば、片道50kmで自動車通勤し、月30,000円の手当を受けている場合。これまでは28,000円が非課税で2,000円が課税

坂の上社労士事務所
11月19日読了時間: 4分
定額減税特設サイト開設(国税庁)/2024年6月以降、給与計算時にはご注意下さい
「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。 法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表することとされており、国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられ...

坂の上社労士事務所
2024年2月26日読了時間: 3分


令和5年1月以降の『国外』居住親族にかかる扶養控除Q&Aについて
現在、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける場合には、該当親族にかかる「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出または提示が必須となっています。 令和5年1月以降、国外居住親族にかかる扶養控除の適用を受ける場合には、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出・提示も必要と

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 2分
社会保険料(国年保険料)控除証明書の電子送付サービスを開始
日本年金機構は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子データを、マイナポータルの「お知らせ」で受け取れる電子送付サービスを開始したと公表しています。受け取った電子データは、e-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。 会社の年末調整ソフトウエアが年末調整の電

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分
税務相談チャットボット利用開始【インボイス・年末調整・確定申告】
チャットボット(ふたば)とは、個人の国税 に関する相談を、質問メニューの選択や、自由文字で質問を入力することにより、AI(人口知能)が自動回答してくれるものです。土日、夜間でも利用できるので、是非ご活用ください。 それぞれの利用開始期間等は、次の通りとなります。 所得税の確定申告

坂の上社労士事務所
2022年10月31日読了時間: 1分
令和4年分の年末調整に関する資料/令和5年分の源泉徴収税額表が公表されています【国税庁】
国税庁から、「令和4年分年末調整のしかた」や、令和4年分年末調整のための各種申告書などの『令和4年分の年末調整』に関する資料が公表されております。令和4年の年末調整の計算に当たっては、令和3年分と比較し、大きな改正はありません。 ▼令和4年分年末調整のしかた https://ww

坂の上社労士事務所
2022年9月27日読了時間: 1分
「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月」を公表(国税庁)
令和4年5月10日に国税庁から「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月」が公表されました。 令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について行われた改正のなかで主要なものが紹介されております。 内容としては住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する改正や、非居住者で

坂の上社労士事務所
2022年5月28日読了時間: 1分
2021年 年末調整のポイント/押印不要、事前申請の廃止
令和3年度の税制改正による、今年の年末調整の変更点は大きく2つございます。 ①年末調整書類への押印が不要 税務署長等に提出する源泉所得税関連書類について政府が掲げている行政のデジタル化推進によって、今年から押印が不要となりました。国税庁HPでダウンロードできる関連書類からは、すで

坂の上社労士事務所
2021年11月19日読了時間: 2分
令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について【日本年金機構が告知】
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番

坂の上社労士事務所
2021年10月28日読了時間: 1分
年末調整における住宅ローン控除についての新型コロナウイルス感染症への特別対策措置について
10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。 周知内容は次のとおりです。 ●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番

坂の上社労士事務所
2021年10月28日読了時間: 1分
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