top of page
執筆者の写真坂の上社労士事務所

年末調整における住宅ローン控除についての新型コロナウイルス感染症への特別対策措置について

財務省より2021年度の住宅ローン控除について以下の対策が施行されております。


消費税率の引き上げによる反動を減少させる対策

新型コロナウイルス感染症への特別対策措置


これにより、控除期間が10年から13年へと特例で延長されました。また、新型コロナウイルス感染対策の一環として、入居時期についての条件も緩和されております。従来は2021年末までの入居が条件でしたが、2022年末までの入居に延長されております。そのほか期間延長を受ける条件としては以下のとおりとなっております。


総所得金額が1,000万円以下であること

面積が40㎡であること(改正前は50㎡)



最新記事

すべて表示

定額減税特設サイト開設(国税庁)/2024年6月以降、給与計算時にはご注意下さい

「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。 法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表することとされており、国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられ...

雇用調整助成金Q&A更新/新型コロナ患者は助成の対象外

雇用調整助成金に関し、以下の通りQ&Aが更新されています。 抜粋致しますので、ご参考下さいませ。 ●設問03-15 Q 新型コロナウイルス感染症等の疾病により入院するなどして、就労することができない労働者は、助成金の対象になりますか。 A 雇用調整助成金は、経済上の理由により事

新型コロナ5類感染症移行後の対応について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが

bottom of page