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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

年末調整における住宅ローン控除についての新型コロナウイルス感染症への特別対策措置について

財務省より2021年度の住宅ローン控除について以下の対策が施行されております。


消費税率の引き上げによる反動を減少させる対策

新型コロナウイルス感染症への特別対策措置


これにより、控除期間が10年から13年へと特例で延長されました。また、新型コロナウイルス感染対策の一環として、入居時期についての条件も緩和されております。従来は2021年末までの入居が条件でしたが、2022年末までの入居に延長されております。そのほか期間延長を受ける条件としては以下のとおりとなっております。


総所得金額が1,000万円以下であること

面積が40㎡であること(改正前は50㎡)



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